おはようございます、社労士の有馬です
社会保険料や労働保険料を計算するときは報酬や賃金から算定しますが、そもそも報酬や賃金とはいったいどこまでの範囲をいうのでしょうか
今回はそんな社会保険料・労働保険料の計算の元になる賃金・報酬について解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
社会保険料や労働保険料を計算するときは報酬や賃金から算定しますが、そもそも報酬や賃金とはいったいどこまでの範囲をいうのでしょうか
今回はそんな社会保険料・労働保険料の計算の元になる賃金・報酬について解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
60歳から65歳の人は老齢により年金がもらえるようになりますが(生年月日により違いあり)、もらうためには裁定の請求という手続きが必要となります
その裁定の手続きとはなんなのか、どういったものが必要なのか解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
先日国民年金基金について解説しましたが、第一号被保険者(国民年金に加入している人)で、年金を増やす方法がもう一つありましたので補足で解説したいと思います
前回の内容と是非あわせてご覧ください
おはようございます、社労士の有馬です
厚生年金は基礎年金部分と報酬比例部分の二階建ての給付が行われますが、通常国民年金には一回部分の基礎年金部分しかありません
しかし、国民年金基金に加入することで、国民年金にも二階建て部分を追加することができます
今回はそんな国民年金基金について解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
会社に勤めている人は通常年金保険は厚生年金に加入しますが、中には加入しない人もいます
その線引きはどこにあるのか、今回の記事で確認していきましょう
おはようございます、社労士の有馬です
年金保険料はサラリーマンの場合、給料から天引きされて会社が納めてくれますが
自営業や無職の方が加入する国民年金の場合、自分で納めることになります
その際、支払い方が色々あるのはご存知でしょうか
支払い方によって割引も利用できる、保険料納付について今回は解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
会社に勤めているときは健康保険と厚生年金に加入しますが、仕事を辞めたり退職したりするとその他の保険制度に加入することになります
しかし、サラリーマンの社会保険と違って、サラリーマン以外の社会保険は意外にも種類があります
仕事を辞めた後の社会保険について私と一緒に確認していきましょう
サラリーマンの社会保険は厚生年金と健康保険ですが、サラリーマン以外の社会保険は結構種類があります
仕事を辞めた後の社会保険について私と一緒に確認していきましょう
サラリーマンの医療保険は健康保険ですが、退職後の医療保険は四種類あります
仕事を辞めたあと加入する保険として最も多い医療保険が国民健康保険です
後に説明する医療保険三つに加入しない場合は国民紺回向保険に加入することになります
手続きは住所地の市区町村の国民健康保険課で行い、仕事を辞めてから14日以内に全色の医療保険を抜けた照明を添付するなどして、自分で申込みにいきます
会社がやってくれはしないので、注意が必要です
退職後に扶養してくれる家族がいる場合は健康保険の被扶養者となる場合があります
被扶養者になるには条件は様々に定義されており、説明すると長くなるので、興味がある人は過去に説明した記事がありますのでそちらをご覧ください
おはようございます、社労士の有馬です
平成30年10月1日から健康保険の被扶養者の手続きが変更になるそうです
被扶養者の手続きは会社でも、社労士的にもよくやる手続きなので、この変更は押さえておく必要があるでしょう
今回は健康保険の被扶養者手続きの変更について解説していきます
ざっくり説明すると配偶者・子・父母・孫・祖父・曽祖父・兄弟姉妹なら同居でも別居でも収入が130万円未満(年齢や障害要件で180万円未満)で
それ以外の三親等内の親族なら同居で収入が130万円未満(年齢や障害要件で180万円未満)の人が健康保険の被扶養者となります
仕事を辞める前に二ヶ月以上の健康保険の被保険者期間があれば、任意継続被保険者にる事ができます
この制度は仕事を辞めた後でも、サラリーマンと同じ健康保険に加入できるという制度です
国民健康保険と違い、保険料が家族一人一人にかかってこないので、家族が多い人にはオススメの制度です
75歳以上の人はこの後期高齢者医療制度に加入します
会社員の人は厚生年金に加入しますが、仕事を辞めた後は国民年金第一号被保険者か国民年金第三号被保険者のどちらかになります
退職後に就職せず、次に説明する第三号被保険者に該当しない場合は、国民年金第一号被保険者となります
手続きは住所地の市町村の国民年金課で行い、健康保険と期限が同じなので、通常は同時に手続きを行います
退職後、会社員や公務員などに扶養される配偶者(20歳~60歳未満)は国民年金第三号被保険者となります
手続きは配偶者の会社に申し出ることによって、配偶者が勤務している会社が手続きを行います
退職後の社会保険の手続きは基本的には自分で行うことになります
期限も14日以内と短いですので忘れないように手続きを行いましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです
おはようございます、社労士の有馬です
従業員を雇っている会社は従業員が引っ越したり結婚したりして住所や氏名の変更があるかと思います
今回はそんな変更があったときの雇用保険と健康保険・厚生年金の手続きについて解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
出向というのは就職している会社から別の会社に移ることをいうのですが
雇用関係そのものが変わる転籍出向はそもそも新しい会社に就職するようなイメージなので問題ないのですが
元の会社に席を置きつつ出向先で就労する在籍出向の場合は労働保険や社会保険はどうなるのでしょうか
そんな転籍についての疑問を今回は解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
年功序列的な労働環境が主流の同一労働同一賃金という考え方は今まであまり取り上げられていませんでしたが、最近はよく聞くようになってきました
とくに定年後の再雇用の時に聞く言葉で最近最高裁で判決の出た長澤運輸事件の判決は、同一労働同一賃金の働き方の指針となるような判決が下され、当時の私は大いに驚いたものです
年金の受給年齢が上がり、生涯現役という言葉が叫ばれている中、定年後の再雇用は避けて通れぬ問題と言えるでしょう
そんな定年後の再雇用の時に問題にならないように、同一賃金同一労働の考え方について私と一緒に再確認しておきましょう