おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革の労働時間の正確な把握の中でも裁量労働制について言及されていましたが、実際裁量労働制は色々と誤解の多い制度です
採用実績がそもそも少ないというのもそうですが、適応できる業務が決まっていたり、フレックスタイム制と紛らわしかったりとややこしいことばかりです
おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革の労働時間の正確な把握の中でも裁量労働制について言及されていましたが、実際裁量労働制は色々と誤解の多い制度です
採用実績がそもそも少ないというのもそうですが、適応できる業務が決まっていたり、フレックスタイム制と紛らわしかったりとややこしいことばかりです
おはようございます、社労士の有馬です
入社時に業務上知りえた秘密を○年後まで競合他社に漏らしてはならないといういわゆる秘密保持契約を結ぶかと思います
もちろん機密情報や個人情報を他社にもらすことに問題があるので、それ自体はいいのですが、仕事を辞めた後は会社とは関係ないのに果たして守る必要はあるのでしょうか
契約ですから結べばもちろん守る必要があるのですが
おはようございます、社労士の有馬です
2020年に開かれる東京オリンピックでは全面禁煙だそうです
全世界的に禁煙ブームではありますが、喫煙者には厳しい話
じゃあやめればいいじゃんと非喫煙者からは言われそうですが、元喫煙者から言わせてもらうと、禁煙は大変なんです
例えるなら女の子がおやつを我慢するくらいには大変です
おはようございます、社労士の有馬です
少し前の記事で取り上げた同一賃金同一労働の判例はここ最近でははかなり衝撃を受けた出来事でした
働き方改革もそうですが、外国人労働者の雇用のためにこれまでの日本の慣例から国際基準に徐々にシフトしていく流れのようなものが見えます
そこで今回は同一賃金同一労働の基本事項、雇用延長後の賃金についてお話していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
早速ですがこのタイトルの問は実は設問自体が間違っています
とはいえ、この設問の間違いに気づけた人はこの問題に答えることが出来る人でしょう
正しい設問は休日に行われる強制参加の(もしくは任意参加の)社員旅行は出勤扱いか否かです
それでは正しい設問が分かったところでもう一度考えてみましょう
おはようございます、社労士の有馬です
2/15のヤフーニュースの記事で「アルバイトのボーナス不支給は違法」という記事がありました
毎日新聞の記事で興味のある方はリンクを貼っておきますのでよければそちらをご覧ください
「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決
内容を確認すると、賞与が労働に対する対価と解されたことで、そういった判決が出たようです
おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革の実施が近づき、厚生労働省もいよいよ本腰を入れて動き始めたようです
その施策の一つとして働き方改革の特設サイトが開設されました
ざっと目を通してみましたが、簡潔にまとめられていて。内容を把握するにはいいサイトかと思いました
おはようございます、社労士の有馬です
2/19に協会健保より2019年3月~の保険料の発表がありました。額が変わっているので間違えないように徴収したいですね、後々の修正は面倒ですから
ちなみに、3月~と書きましたが、4月納付分からの変更となります
当月の給与から前月分の社会保険料を控除する会社がほとんどでしょうから4月に支払う給与から3月分の保険料を控除することとなります
おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革関連法案が実施されると有給休暇を10日以上もっている人に5日の付与が義務付けられます
会社の労務管理を担当している人はそろそろ有給取得に関するシステムについて色々調べている頃かもしれません
おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革が始まるとこれまで以上に労働時間の正確な把握が求められることになりますが
具体的にはどのようにして労働時間の把握を行えばいいのでしょうか
そもそも出勤退勤に関しても管理方法は会社によってまちまちです。明確な基準は無いのでしょうか
ということで今回は労働時間の把握の基本、出勤簿についてお話していきたいと思います