おはようございます、社労士の有馬です
3/20は全国的に卒業式だったようですね
就職の決まった新入社員の皆さんはそろそろ新生活が近づいてきてどきどきしている頃でしょうが
今日はそんな新入社員になる人に向けて、新入社員になってからやっておくべきことを3つ紹介したいと思います
え? 新入社員になる前にじゃないのかって?
おはようございます、社労士の有馬です
3/20は全国的に卒業式だったようですね
就職の決まった新入社員の皆さんはそろそろ新生活が近づいてきてどきどきしている頃でしょうが
今日はそんな新入社員になる人に向けて、新入社員になってからやっておくべきことを3つ紹介したいと思います
え? 新入社員になる前にじゃないのかって?
おはようございます、社労士の有馬です
4月に新入社員が入ってくる会社は多いと思いますが、早く一人前になるためにはやはり自主的な勉強は欠かせないでしょう。私の知っている人には10年以上勤めていても勉強を欠かさない人もいますが
しかし、自主的な勉強ならまだしも上司や先輩の命令として家でも勉強しろと命令するのはマズいかもしれません
一体何故それがマズいのか、今回はそんな新入社員が入る前のコンプライアンスの話をしていきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
地位確認等請求控訴事件の本文が発表されましたね
どんな事件か興味がある人はリンクを張っておきますのでそちらをどうぞ
地位確認等請求控訴事件 ← 外部サイトへ飛びます
アルバイトにも賞与の支払いが命じられたという今までの常識からは考えられない判決ですが
おはようございます、社労士の有馬です
前回の記事で時間単位で有給休暇を取得する方法についてお話しましたが、今回は具体的に時間単位年休を導入する方法についてお話していきたいと思います
働き方改革が始まると10日以上の有給休暇の権利を持つ労働者には5日の有給休暇を取得させる義務が発生します
その一助となる制度かと思いますので是非最後までお付き合いください
おはようございます、社労士の有馬です
日曜日にこんな記事でアレですが、プレミアムフライデーって覚えていますか?
プレミアムフライデー推進協議会というものがあるのですが、そのHPを見るにプレミアムフライデーが始まってから二年が経過したそうです
あまり浸透しているようには見えませんが、広まれば長時間労働の抑制の手段として大きな効果が期待できるかもしれません
おはようございます、社労士の有馬です
日本年金機構が作成したHPが炎上したようですね
「ガチヤバイ!?リアルガチでやばいかも!? 新社会人のみなさまへ 受け取る年金少なくなってない!?ねんきんネットで確認だ」というキャッチコピーが問題になったようです
確かにこのキャッチコピーは適切ではないと思いますが、このキャッチコピーを考えた人の気持ちは少し分かります
おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革での目玉は有給休暇の強制取得でしょう。中小企業も例外なく今年から導入ということで対応に追われている会社もあるかもしれません
そんな中、派遣社員の有給休暇の取り扱いはどうなるのかという悩みを小耳に挟みました
確かに派遣社員は自社の社員と同じ場所で働いているのでわかりにくいかもしれません
おはようございます。社労士の有馬です
4/1からスタートする働き方改革のQ&Aが厚生労働省より公開されました
ざっと目を通してみたところかなり細かく解説されているので、労務管理担当者の人は要チェックですね
特に年次有給休暇の強制取得は中小企業も今年から対象ですので早めに制度を規定する必要があります
おはようございます、社労士の有馬です
最近懲戒処分の記事ばかり書いていて性格が悪いのではないかと思われそうですが(実際そんなによくない)懲戒処分は特にトラブルになりやすい項目ですし、社労士としても就業規則作成で最も神経を使う部分です
会社の個性の出る部分であり、職権濫用とのバランスの難しい部分ですので労務管理に携わる人には欠かせない知識です
おはようございます、社労士の有馬です
就業規則を作成する上で一番頭を悩ませるのは懲戒処分の部分でしょう
法律による制限がありますし、何より多様な状況があり一律の対応が取れないのが悩ましいところです
そんな懲戒処分ですが、基本原則と言えるべきものが三つあります
少し小難しい話ですが、この三つの原則に当てはまっているかどうかというのは重要な部分ですので是非この記事で確認してみてください