おはようございます、社労士の有馬です
社労士試験まであと一ヶ月ほどですね
受験生の皆さんはそろそろ追い込みの時期で毎日大変なことでしょう。私もこの時期になると眠気覚ましのガムを噛みすぎてアゴが痛くなったことを思い出します(真剣に何かの病気かと思いました)
さて、今回はそんな受験生の皆さんに私が社労士試験一ヶ月前にやっていた勉強法を紹介しようと思います
おはようございます、社労士の有馬です
社労士試験まであと一ヶ月ほどですね
受験生の皆さんはそろそろ追い込みの時期で毎日大変なことでしょう。私もこの時期になると眠気覚ましのガムを噛みすぎてアゴが痛くなったことを思い出します(真剣に何かの病気かと思いました)
さて、今回はそんな受験生の皆さんに私が社労士試験一ヶ月前にやっていた勉強法を紹介しようと思います
おはようございます、社労士の有馬です
就業規則は10人以上の従業員のいる事業所から作成義務が発生しますが、この10人の中に派遣中の従業員は含まれるのでしょうか
自社で働いておらず、別の会社で働いているので一見数には含めないように思えるのですが
この場合は派遣中の社員も含めて10人以上の従業員を雇用している場合に就業規則の作成義務が発生します
おはようございます、社労士の有馬です
昨日の記事の細くなのですが、フレックスタイムは通常の1日8時間、一週間で40時間を超えた場合でもすぐに残業とはなりませんが
深夜労働が起こった場合はどうなるのでしょうか
労働者に働く時間を任せているのだから深夜手当を払わなくてもいいのでしょうか?
おはようございます、社労士の有馬です
フレックスタイムは働き方改革でも言われている働き方の多様化の一つとして期待されていますが、労務管理的には中々厄介で運用が難しい制度です
そこで今回はよくフレックスタイムを運用する上で間違えやすい項目を一つピックアップしてみました
ズバリ、フレックスタイムで超過した分の時間は来月(次の期間)に持ち越せるでしょうか?
おはようございます社労士の有馬です
傷病手当金は業務外の事由(出来事)で怪我をしてしまい、連続する3日を含む4日以上仕事を休まざるを得なかった場合で
その間給料が支払われなかった場合に支給されるものですが
期間が最長1年6ヶ月ということから
中には傷病手当金をもらっている最中に仕事を辞めてしまうという方もいらっしゃるかもしれません
おはようございます、社労士の有馬です
現在定年は65歳ですが70歳にまで延長する動きがあるようです
少子高齢化社会ゆえやむなしといったところですが
70歳まで定年延長をするとそれはそれで今の制度だとゆがみが出てきそうです
特に今の賃金制度は年功賃金制度の会社が多いでしょうから、その辺りもどうするか悩みどころです
おはようございます、社労士の有馬です
すっかり忘れてましたけど去年の厚生労働白書がまだでしたね
なんでかなーと思ってたらそういえば統計の不正問題があったんでした
年金のこともありますが厚生労働省は管理をもう少しキチンとしてほしいところ
このままだとマイナンバーカードが健康保険証としても扱えるようになったときに出る不祥事が目に見えるようです
おはようございます、社労士の有馬です
年金がもらえるのは嬉しいですが、いざ申請する段階になって気づくことがあるという人が居ます
それは年金に加入している期間が思ったより短いという人です
特にサラリーマンの奥さんをやっていた方に多く、ずっと年金に加入していたはずなのになぜ? と疑問に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが
“3号被保険者制度っていつからできたか知ってますか?年金制度に加入していない時期があるのはこれが原因かも” の続きを読む
おはようございます、社労士の有馬です
懲戒解雇というのは珍しいですが無いことではありません。その場合退職金を払わなければいけないのかという問題がありますが
え、懲戒事由にひっかかって解雇になったのに退職金を払わなければいけないの? と思われるかもしれませんが
実は懲戒解雇でも退職金を支払わなければいけない場合もあります
おはようございます、社労士の有馬です
サマーウォーズや時をかける少女を作成したアニメ会社、マッドハウスがタイムカードを過少申告するように『忖度』するような指示が出ていたとネットのニュースに載っていました
アニメ会社は昔から長時間労働の温床になっていると話題になっていたにも関わらずあまり注目されていませんでしたが