おはようございます、社労士の有馬です
就業規則は10人以上の従業員のいる事業所から作成義務が発生しますが、この10人の中に派遣中の従業員は含まれるのでしょうか
自社で働いておらず、別の会社で働いているので一見数には含めないように思えるのですが
この場合は派遣中の社員も含めて10人以上の従業員を雇用している場合に就業規則の作成義務が発生します
おはようございます、社労士の有馬です
就業規則は10人以上の従業員のいる事業所から作成義務が発生しますが、この10人の中に派遣中の従業員は含まれるのでしょうか
自社で働いておらず、別の会社で働いているので一見数には含めないように思えるのですが
この場合は派遣中の社員も含めて10人以上の従業員を雇用している場合に就業規則の作成義務が発生します
おはようございます、社労士の有馬です
昨日の記事の細くなのですが、フレックスタイムは通常の1日8時間、一週間で40時間を超えた場合でもすぐに残業とはなりませんが
深夜労働が起こった場合はどうなるのでしょうか
労働者に働く時間を任せているのだから深夜手当を払わなくてもいいのでしょうか?
おはようございます、社労士の有馬です
フレックスタイムは働き方改革でも言われている働き方の多様化の一つとして期待されていますが、労務管理的には中々厄介で運用が難しい制度です
そこで今回はよくフレックスタイムを運用する上で間違えやすい項目を一つピックアップしてみました
ズバリ、フレックスタイムで超過した分の時間は来月(次の期間)に持ち越せるでしょうか?
おはようございます、社労士の有馬です
現在定年は65歳ですが70歳にまで延長する動きがあるようです
少子高齢化社会ゆえやむなしといったところですが
70歳まで定年延長をするとそれはそれで今の制度だとゆがみが出てきそうです
特に今の賃金制度は年功賃金制度の会社が多いでしょうから、その辺りもどうするか悩みどころです
おはようございます、社労士の有馬です
懲戒解雇というのは珍しいですが無いことではありません。その場合退職金を払わなければいけないのかという問題がありますが
え、懲戒事由にひっかかって解雇になったのに退職金を払わなければいけないの? と思われるかもしれませんが
実は懲戒解雇でも退職金を支払わなければいけない場合もあります
おはようございます、社労士の有馬です
福井労働局で36協定について調査したところ25.9%が未提出だったようです
36協定は従業員に残業をしてもらうためには必須のもので、これを提出していないと労働基準法違反となります
36協定は一人でも従業員を雇用している場合に提出が必要ですので忘れないようにしましょう
作成方法を載せておきますので良かったら参考にしてみてください
おはようございます、社労士の有馬です
世の中には色々なハタラキカタがありますよね?
正社員とかアルバイトとかパートとか
最近では限定正社員という区分もできたようですが
しかしここで疑問なのは色々なハタラキカタに合わせて名前がつけられている○○社員というのは法律的にはどう違ってくるのでしょうか
おはようございます、社労士の有馬です
早速ですがテレワークはご存知でしょうか
その名の通り電話を使った全く新しいハタラキカタ!
……ではなく、遠くに離れていてもできる働き方のことですが
要はパソコンやスマホを使い、自宅やサテライトオフィスなどから遠隔で仕事のできる働き方のことです
おはようございます、社労士の有馬です
休職の相談を受けた場合にどういう対応をすればいいのか困るという話をよく耳にします
賃金の一部を補償しなくてはいけないのか、新入社員でも休職を認めなくてはいけないのか、拒否することはできないのか
“休職中は賃金を支払わなければいけないの? 新入社員の休職を認めるべき? 休職についての疑問に社労士が答えます” の続きを読む
おはようございます、社労士の有馬です
管理監督者には残業代がいらないのは有名な話です
しかし、その有名な話が一人歩きし、違法に残業代が払われていないという場合があります
そう、名ばかり管理職の問題ですね
管理監督者というのは会社側で定める管理監督者とは違い、法律で決まっている管理監督者の事を指します