おはようございます社労士の有馬です
傷病手当金は業務外の事由(出来事)で怪我をしてしまい、連続する3日を含む4日以上仕事を休まざるを得なかった場合で
その間給料が支払われなかった場合に支給されるものですが
期間が最長1年6ヶ月ということから
中には傷病手当金をもらっている最中に仕事を辞めてしまうという方もいらっしゃるかもしれません
おはようございます社労士の有馬です
傷病手当金は業務外の事由(出来事)で怪我をしてしまい、連続する3日を含む4日以上仕事を休まざるを得なかった場合で
その間給料が支払われなかった場合に支給されるものですが
期間が最長1年6ヶ月ということから
中には傷病手当金をもらっている最中に仕事を辞めてしまうという方もいらっしゃるかもしれません
おはようございます、社労士の有馬です
今年も算定基礎届けの季節が近づいてきましたね。令和最初の算定基礎届ですがミスの無いようにしていきましょう
さて、そんな算定基礎届ですが、今年も日本年金機構より案内が出されました
作成方法は例年通りですが、8月、9月に随時改定の予定がある人に関しては事業主の申請で7月の算定基礎届けの提出が省略可能だそうです
おはようございます社労士の有馬です
試用期間中の健康保険、厚生年金保険の加入は必要ですか? という質問は色々なところで耳にします
たしかに会社としてはまだ本採用じゃないし健康保険、厚生年金保険に加入させるというのはちょっと違うと思う、というのはあるかもしれませんが
社会保険は適用除外の人以外は加入義務があるので、会社は試用期間の人でも社会保険に加入させる義務があります
おはようございます、社労士の有馬です
昨日離職表についてお話しましたが、今回はその離職表と関連して資格喪失届についてお話したいと思います
社員が退職したときに必要な手続きの一つで遅れると退職した人だけでなく、会社にとっても面倒なことになります
ルーチンワークとして会社から退職や死亡した従業員が出た場合は忘れずに手続きをしておきましょう
おはようございます社労士の有馬です
先日中国との社会保障協定の署名が発行されたという内容を紹介しましたが、そもそも社会保障協定とはなんなのでしょうか
今まではそれほど関わりが無かった社会保障協定ですが、外国人労働者が増える傾向にあるのと、4月から特定技能での在留資格が新設されたことでこれから関わる機会が増えていくことはまちがいありません
おはようございます、社労士の有馬です
2/19に協会健保より2019年3月~の保険料の発表がありました。額が変わっているので間違えないように徴収したいですね、後々の修正は面倒ですから
ちなみに、3月~と書きましたが、4月納付分からの変更となります
当月の給与から前月分の社会保険料を控除する会社がほとんどでしょうから4月に支払う給与から3月分の保険料を控除することとなります
おはようございます、社労士の有馬です
日本とスロバキア共和国、日本と中国の社会保障協定の意見の募集がe-govにて開始されました
外国人労働者関連の法律が整備されようとする中で、社会保障協定を結ぶ国はますます増えていくでしょう
これから外国人労働者の数は増えていくと思います。そこで今回は社会保障協定と社会保障協定を結んでいる国の労働者を雇用したときの手続きについて解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
毎月の給与が定時決定や随時改定等で標準報酬月額を決定し、それに応じた社会保険料を納めることになりますが
ボーナス(賞与)に関しても支払った際に、それに応じた社会保険料を納めることになります
今回はそんなボーナス(賞与)に関わる社会保険料について解説していきたいと思います
おはようございます、社労士の有馬です
随時改定は固定的賃金の変更が起きた際に行われるものですが、その届出の名前を月額変更届といいます
昇給の時期に提出することが多いこの届出について今回は解説していきます
おはようございます、社労士の有馬です
年に一度7月に一年間の社会保険料を決める定時決定という手続きを行いますが
固定給に大幅な変更があるなど、条件を満たした場合は、随時改定という手続きを行います
今回はそんな随時改定について解説していきたいと思います