おはようございます、社労士の有馬です
昨日就業規則の必要性について記事を書きましたが今回はどうやって就業規則を作成すればいいのかについて書きたいと思います
就業規則は会社の法律、何かあってからドロナワで作成しても間に合わないものです
就業規則の作成義務のある会社(事業所)はもちろん、作成義務の無い会社もできれば備え付けておきたいですね
おはようございます、社労士の有馬です
昨日就業規則の必要性について記事を書きましたが今回はどうやって就業規則を作成すればいいのかについて書きたいと思います
就業規則は会社の法律、何かあってからドロナワで作成しても間に合わないものです
就業規則の作成義務のある会社(事業所)はもちろん、作成義務の無い会社もできれば備え付けておきたいですね
おはようございます、社労士の有馬です
10人以上の会社(事業所)は就業規則の作成の義務がありますが、10人未満の会社(事業所)は法律上就業規則を作成する義務はありません
しかし10人未満の事業所に就業規則が必要ないかといわれると実はそうではなく、むしろ無いと困ることが多々あります
社労士的には一人でも従業員を雇用している会社は就業規則を備えておいたほうがいいとアドバイスするところですが
おはようございます、社労士の有馬です
平成31年3月版のモデル就業規則が厚生労働省より発表がありました
働き方改革関連の規則が追加されていて、これからの就業規則作成におおいに役に立つことでしょう
そこで今回は就業規則の役割についてもう一度見直してみたいと思います