おはようございます、社労士の有馬です
昨日の続きです
大阪で警察官が襲われ拳銃が盗まれた事件ですが、容疑者と見られる人物が確保されたようです
長期的な事件にならなくてひとまずは良かったですね
と、これだけで記事を終わるのは味気ないので通勤途中に災害や事故にあった場合の話でも少し書こうかと思います
今回のケースで、もし仮に従業員が被害にあってしまった場合についてですが
労災はその業務、場所における危険が顕在化した事故により怪我や病気になってしまった場合に認定されるというのが前提です
なので仮に今回の拳銃が盗まれた事件で被害が出た場合は労災認定される可能性が高いと思われます
しかし、あくまでも最終決定は労働基準監督署が行うので、とりあえず労災らしき災害に遭ってしまったら労基署に尋ねてみるというのがいいかもしれません
とにかく今回の事件は早く収束して本当に良かったですね