おはようございます、社労士の有馬です
前回の雇用保険の基本手当、失業手当についてご説明しましたが、今回はその補足記事です
雇用保険をもらうために用意すべきものについて説明しておいたほうがいいと思いましたので、そちらも解説していきます
前回の記事をお読みでない方は是非、前回の記事もお読みください
前回の記事
仕事をやめたらハローワークへ。雇用保険の失業手当をもらいましょう
人生色々、会社も色々といった人が誰だったかは忘れましたけど確かにその通りだと思います
そんな色々ある人生の中で仕事を辞める事もあるかと思いますが、そんな仕事をやめたときにどうすればいいか、社労士的目線からアドバイスしたいと思います
今回の記事
前回の記事の補足記事です。前回の内容をお読みで無い方は是非前回の記事もお読みください
雇用保険の基本手当て。失業手当をもらう時に必要なもの
失業手当をもらうためには様々な書類を用意する必要があります
その中でも特に注意すべき書類が離職票と雇用保険証です
特に離職票は本来は10日以内に会社は手続きをする必要があるのですが、手続き漏れをしている場合が結構あるので、もし手元になかなか届かない場合は会社に確認してみましょう
もし会社に確認できない事情がある場合はハローワークで相談してみるといいでしょう
ハローワークから会社に離職票を送ってもらえるよう請求してくれるはずです
通常であれば離職後2~3週間ほどで手元に届くはずです
そのほかにはマイナンバーが確認できるもの、印鑑、本人確認書類(免許証やパスポート等写真付きのもの)、本人名義の通帳かキャッシュカード
あと、写真が二枚必要なのですが、こちらは3cm×2.5cmという微妙なサイズですのでご注意ください
履歴書用の写真を切ってサイズを整える人もいるようです
まとめると以下のようになります
失業手当をもらうために用意するもの
- 離職票1・2
- 雇用保険証
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 本人確認書類
- 本人名義の通帳、もしくはキャッシュカード
- 写真二枚(3cm×2.5cm)
失業手当をもらうためにはハローワークで発行される書類も用意する必要があるので、一度ハローワークへ行って話を聞いてみるといいでしょう
そのときに用意すべきものを教えてくれるはずです
都市部だと一括で説明会が開かれる場合があります
私の住んでいる地域では一括の説明会が行われていました
まとめ
前回の記事の補足説明をさせていただきましたがいかがでしょうか
とにかく何をすればいいのかという人にはたった一言です
離職票と雇用保険証をもらったタイミングですぐにハローワークに行ってください
もしなかなか届かない場合や、前の記事で説明した330日失業手当がもらえる人は、失業手当は一年間しかもらえないことから、早めに手続きを行う必要がありますので注意しましょう
短めですが今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです