おはようございます、社会保険労務士の有馬です
前回ヘビーな内容だったので、今回は比較的ライトな内容をご提供できればとおもいます
今回の話題はずばりエアコン暑すぎ、寒すぎ問題
この夏は特に色々な場所で問題になっていそうなこの問題ですが
会社は一体どこまで職場環境に配慮すべきなのでしょうか
社労士が詳しく解説します
今回の記事の内容
- 会社に課せられているのは努力義務
- とはいえ対応は必要
- とはいえ従業員にも協力してもらう ← 結論はこれ
この記事を書いている私は勤務・開業合わせて社会保険労務士を4年ほど
会社でありがちなエアコン暑すぎ、寒すぎ問題について今回解説していきます
会社が求められる職場環境対策
まず前提として会社が求められる職場環境対策はこのようになっています
第六十五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
<労働安全衛生法 65条の3より引用>
つまり努力義務なんです
努力義務というのは文字通り努力する義務があるので、会社は労働者の健康に配慮して適切に管理するよう努力する義務があるわけです
とはいえ会社は職場環境を整える必要がある
しかし、努力義務とはいえ、努力しただけで放棄していいということではありません
なぜなら会社の設備の問題で何か起きてしまった場合、会社は責任を取る必要がありますし、その時努力義務をないがしろにしていては、責任の度合いが変わってくるからです
責任の度合いはおいておいても、やはり、従業員が快適に作業できない環境では生産性は望めませんし、そこはこの法律の指し示す通り、努力する義務があるといえるでしょう
しかし、ここで持ち上がってくる問題がこれです
すなわち
エアコン寒すぎ、暑すぎ問題です
一体どちらに配慮すればいいの?
エアコンが寒すぎるのも暑すぎるのも同じ従業員です
女性だろうが男性だろうが管理職だろうがパート社員だろうが派遣社員だろうが関係ありません
席によって例えばプリンターやパソコンが近くにいっぱいあれば前まで寒いと言っていた社員が暑いというでしょうし、逆もまたしかりでしょう
あちらを立てればこちらが立たず、かといって電車のように弱冷房室を作るとなれば、かなりの費用がかかり現実的ではありません
しかし、適切な職場環境を用意する努力義務がある以上どちらにっも配慮する必要があるのです
そう、結論としてはエアコン暑すぎ寒すぎ問題のどちらにも対処する必要があるのです
ではどうやって対処すればいいのでしょうか
【結論】会社の環境には社員の協力も必要
結論は社員さんに協力をもとめていく、ということになります
快適な職場環境の形成にはやはり社員の協力がかかせません
それに法律でもこのようになっています
第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
<労働安全衛生法 第四条 引用>
そうなんです
会社が従業員に適切な職場環境を提供するよう努力義務があるように、労働者も労働災害にを防止するために事業者に協力する努力義務があるということです
なのでエアコンが寒すぎるという人にはひざ掛けや上着を用意してもらうよう要請することは違法ではありません
とはいえ努力義務ですので強くは言えないので、もし拒否された場合は、席替えや局所的な暖房などの対処を行う必要があるでしょう
まとめ
エアコンに限らずこういった問題は様々な場面で発生するかと思います
まずは社内環境を整える努力義務があることを会社が理解し、社員さんにも協力する努力義務があることを念頭におきつつ対策をしていきましょう
まだまだ暑い日が続いていますが、夏バテや熱中症に気を付けましょう
今回は以上となります
この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです