おはようございます、社労士の有馬です
社会保険・労働保険では様々な書類を取り扱いますが、書類の保存期間は2年だったり3年だったりとまちまちです
いったい何故保存期間が違うのかというと、これが身もふたも無い理由で法律が違うからです
その長さはざっくり社会保険と労働保険で分かれています
基本は社会保険(年金・健保)は大体2年で労働保険(労災・雇用)は3年と抑えておけばよくて
例外として雇用保険の被保険者に関する書類は4年
健康保険の結果は5年等があります
あと、労働保険側の法律では3年となっているのに、他の法律で保存期間が長い書類もあります
給与関係の書類は7年間の保存が義務付けられていますので捨てないようにしましょう
大体7年保存していれば大丈夫なイメージですが、従業員が多いと紙媒体で保存していると場所も取りますし、検索性も悪くなります
どこかのタイミングで電子データに切り替えたほうがいいかもしれませんね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです