おはようございます、社労士の有馬です
60歳になると一度定年という会社は多いかと思います
定年退職する方はようやく仕事から解放されて悠々自適の生活が遅れるぞー、と楽しみにしてらっしゃる方も多いと思いますが
新しい生活に不安を覚えているという方も結構いらっしゃるかと思います
そこで今回は社労士として定年を迎える前に知っておきたい3つのことについてお話したいと思います
定年退職を迎える方も、定年後まだまだ働くという人も、是非自分の立場に照らし合わせて考えてみてください
定年後大きく変わる3つのこと
定年後大きく変わるのは雇用、年金、健康保険です
今回の記事で変わっていくこれらについてざっくりと解説していきたいと思います
2パターンの進路
雇用関係については大抵の会社で60歳で一度終了という会社が多いかと思います
その後は定年退職したり、定年後の継続雇用を申し入れた場合は、65歳まで(もしくはその後も)雇用関係が継続することになりますが
この仕事を辞めるのか続けるのかによって、色々な事が変わってきます
定年退職する場合
退職する場合はそのまま仕事を辞めた場合と同じになりますが、60歳未満で仕事を辞めた場合と、60最以降に仕事を辞めた場合では少し違ってくる部分があります
それは年金についてです
通常仕事を辞めると厚生年金から国民年金の制度に移行するのですが
年金保険料の納付は60歳までです
なので、60歳以降は国民年金の保険料を納める必要はありません
そのほかは大体同じで、雇用保険に関しては再就職する場合は失業手当(基本手当)をもらいながら新しい就職先を探すことになり
健康保険は75歳までは通常の国民健康保険に加入することになります
国民健康保険は自分で保険料を納める必要があるので、忘れないようにしましょう
継続雇用を希望する場合
継続雇用を希望する場合は今までと変わりません
雇用保険はこれまでどおりで
年金は厚生年金に加入し、70歳まで保険料が給料から天引きされます
国民年金は60歳までですので、ここが一番の違いですね
協会健保は75歳まで同じように保険料を支払います
年金を受給しながらお給料をもらう場合は在職老齢年金といって、年金の一部、全部が停止する場合があります
ちなみに、労働日数や給料の額によって厚生年金や協会健保に加入しない場合があるというのは60歳未満の方たちと同じで
定年後に再雇用というかたちでそのように労働条件が変わったりすると、定年退職した方と同じになったりします
詳しく知りたい方は下の記事の『社会保険に加入する人しない人』の部分をお読みください
社会保険に入るべき人が国民健康保険に入ろうとすると確認される? 社会保険に加入する人について確認しておきましょう
10/1に国民健康保険の取得、喪失に来る人に、社会保険に関する確認を実施するという通達が公表されました
これにより、今まで社会保険に入らなければいけなかった人たちが、実は国民健康保険に入ってしまっていたということが起きてしまうかもしれません
国民健康保険と社会保険は似ているようで、全く別の制度のものです
万が一間違ってしまうと、罰則や追徴金を払わなければいけなくなってしまします
この機会に社会保険に加入すべき人についてもう一度確認をしておきましょう
まとめ
生涯現役、ということで60歳を超えても働く人がこれからどんどん増えてくると思います
継続雇用にせよ退職するにせよ、60歳というのは一つの節目の都市化と思いますので
自分がどのように変わっていくのかというのは把握しておいたほうがいいかもしれませんね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです