おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革や一億層活躍社会を目指して社会が大きく変革していますが、それにあわせて多種多様な助成金が用意されています
今回はそんな助成金のうちの一つ、両立支援等等助成金の中の育児休業等支援コースについて説明していきたいと思います
従業員の少ない会社ほどオススメで、もらえる金額もそこそこ大きい育児休業等支援コースは社労士的な今年のオススメ助成金の一つです
もくじ
この記事を書いている私は社労士として4年ほど
助成金は知ってれば知っているだけ得する制度です
育児休業はこれからの労働環境においてより頻繁に一般的になっていく制度の一つでしょう
そんな制度に対して使える助成金、育児休業等支援コースの助成金について今回は解説していきたいと思います
※この記事は2018年9月15日現在のものです。助成金は期間が限定されており、予算が尽きると終了するものもあります。あらかじめご了承ください
育児休業等支援コースの助成金についての解説
まずは育児休業等支援コースの助成金がどういうものなのかを解説します
育児休業等支援コースの助成金は育児休業対象者がスムーズに育児休業に入り、原則として原職に復帰しているともらえる助成金です
この助成金は中小企業主が対象の助成金で、中小企業とは以下のような企業を指します
資本金の額、又は出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 | ||
小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
また育児休業等支援コースの助成金をもらうためには育児休業を取得する人が雇用保険に加入している必要があります
育児休業等支援コースの助成金でもらえる金額
育児休業等支援コースの助成金でもらえる金額は以下の通りです
もらえる額 | |
育児休業取得時 | 28.5万円 |
職場復帰時 | 28.5万円 |
そのほかにも生産性要件や、職場支援加算などで、プラスアルファの金額をもらうこともできますが、基本的には上の表の金額となっています
合計57万円ですから結構な金額ですよね
ちなみに職場復帰時の助成金は育児休業取得時の助成金とセットになっていて、職場復帰時のみ28.5万円をもらうことはできません
育児休業等支援コースの助成金をもらうために必要なこと
育児休業等支援コースの助成金をもらうためには条件がいくつかあります
その条件を育児休業取得時と職場復帰時に分けて解説していきます
内容は分かりやすさ重視でかなりざっくりとしています。正確な内容が知りたい方は厚生労働省のHPの育児休業等支援コースの欄をご覧ください
育児休業等支援コース ← 外部ページに飛びます
育児休業取得時
育児休業取得時の助成金を受け取るためには以下の内容が必要です
- 中小企業主であること
- 育休支援プランが作られていること
- 育休支援プランに基づいて育児休業の取得と職場復帰が支援されることを育児休業前に従業員に周知していること
- 育児休業の取得予定者が妊娠の事実について把握後に人事労務担当者や上司と面談し、その記録が残っていること
- 育休支援プランに基づいて引継ぎが完了していること
- 育児休業取得者が3ヶ月以上育児休業を取得していること
- 育児休業取得者が雇用保険の被保険者であること
- 育児休業の制度と育児のための短時間勤務制度について就業規則や労働協約に規定されていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出、公表、労働者に周知していること
この一覧で分かりにくいのは育休支援プランと,次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画でしょうか
まず育休支援プランについて説明すると、育休支援プランというのを作成し、それに沿って育児休業や職場復帰、仕事の引継ぎを行なう必要があります
育休支援プランに関しては決まった書式がありますので、上の『育児休業等支援コース』のリンクからご覧ください
次に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(長いので以下一般事業主行動計画とします)ですが、これは育児や介護に企業全体で取り組んでいきますという宣言みたいなものです
これが宣言されていることがくるみん認定企業の条件となります
また助成金の前提条件になっている場合もあるので、この機会に出しておいてもいいかもしれません
参考ページを貼っておきますのでそちらを参照してみてください
一般事業主行動計画 ← 厚生労働省のHP 外部リンクへと飛びます
職場復帰時
- 中小企業事業主であること
- 育休支援プランにもとづいて育児休業取得者に職場に関する情報及び、資料の提供を実施している
- 育児休業取得者が育児休業終了前と終了後に上司または人事労務担当者とそれぞれ面談し、結果を記録している
- 育児休業取得者を原則、原職に復帰させている
- 育児休業取得者を育児休業終了後、雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していて、申請日にも雇用保険の被保険者として雇用している
- 育児休業の制度と育児のための短時間勤務制度について労働協約、就業規則に規定している
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出、公表、労働者に周知していること
この中で重要なのは4番と5番ですかね
育児休業等支援コースの助成金をもらうためには育児休業から帰ってきた従業員を元の仕事に就ける必要があります
また、6ヶ月間継続して働いている必要があり、その間、雇用保険に加入していなければいけません。助成金の申請をするときも雇用保険に加入している必要があります
まとめ
育児休業等支援コースの助成金は毎年同じような助成金があって、徐々に金額が減り、条件が厳しくなってきています
助成金をお得に使って社内環境の整備を整えていきましょう
今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです