残業時間・長時間労働を削減する取り組みに使えるおすすめ助成金
残業時間を減らす取り組みに対してもらえる助成金がありますのでここでご紹介します。
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
ざっくばらんに言うと、「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」とは中小企業主が残業時間を減らしたり労働者の有給休暇取得のために行った取り組みに対する費用の一部を負担してもらえる助成金です。
コンサルティングを受けたり、外部から講師を読んで従業員に研修を受けさせたりすることはもちろん、残業時間を減らすための設備を新しく導入する取り組みに対しても助成の対象になっています。
例1:食洗器の導入
今まで手作業でやっていた業務を機械に任せることにより労働時間の削減に資するものと考える。
例2:印刷機に用紙を乗せるためのリフトの導入
今まで4人一組で用紙を印刷機に乗せていたが、リフトを導入することで1人でその業務を行うことができる。このことは労働時間の削減につながると考える。
助成金の額は最大で、かかった費用の3/4。上限額は150万円です。
成果目標の達成度合によりもらえる助成金の額は変わってきます。
詳しくはこちら。
例:コンサルティング費用¥100,000。勤怠管理用タイムレコーダー¥320,000。就業規則の改定にかかる費用が¥100,000。の場合
¥100,000 + ¥320,00 + ¥100,000 = ¥520,000 (合計費用)
成果目標を両方達成した場合
¥520,000 × 3/4 = ¥390,000(助成額)
成果目標のいずれか一方を達成した場合
¥520,000 × 5/8 = ¥325,000(助成額)
成果目標のいずれも未達成の場合
¥520,000 × 1/2 = ¥260,000(助成額)
最大で75%OFF。最低でも50%OFFでサービスが受けられる。または機器の導入ができるかなりお得な助成金です。
もらえる会社
(1)前年における労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
対象となる取り組み
いずれか一つ以上
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※ 研修には、業務研修も含みます。
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標
【対象事業主(1)に該当する場合】
ア 年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
イ 所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる
【対象事業主(2)に該当する場合】
所定労働時間の短縮
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする
支給額
以下のどちらか低い方の額
(1) 対象経費の合計額×補助率(※)
(2) 1企業当たりの上限額
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
両方とも達成し、かつ年次有給休暇取得日数を12日以上増加させた場合 | 3/4 | 150万円 |
両方とも達成 | 3/4 | 100万円 |
いずれか一方を達成し、かつ年次有給休暇の年間取得日数を12日以上増加させた場合 | 5/8 | 133万円 |
いずれか一方を達成 | 5/8 | 83万円 |
いずれも未達成 | 1/2 | 67万円 |
締め切り
申請の受付は平成30年10月1日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、10月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)を用いたコンサルティング
有馬社会保険労務士事務所では「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」に対応したコンサルティングを行っております。
内容
従業員主導の残業時間削減チームの結成
従業員主導で残業時間の削減に取り組むことにより、トップダウン方式で起こりがちなやらされている感を防ぎ、従業員のモラール、モチベーションを向上させ、コンサルティング終了後も継続可能な取り組みを行います。
残業時間削減チーム向けセミナー
残業時間を減らすとはどういうことか。そのためにはどういう取り組みが必要か。残業時間削減チームのメンバーは何を念頭に置いて行動しなければならないかという内容でセミナーをさせていただきます。
就業規則の改定
残業時間の削減を盛り込んだ就業規則の改定・作成を行い、労働問題に発展しやすい部分に関する見直しをします。同時に残業時間を削減する取り組みに対して評価される賃金制度の作成を行います。
料金
時間外労働(残業時間)削減コンサルティング
期間 | 料金 | 料金内訳 | |
初月 | ¥200,000 | 就業規則改定 | ¥100,000 |
コンサルティング料 | ¥50,000 | ||
残業時間削減チーム向けセミナー | ¥50,000 | ||
2~3月目 | ¥100,000 | コンサルティング料 | ¥100,000 |
※料金は税抜き価格です
※助成金が必ず受け取れることを保証するものではございません
設備導入のみの場合
業務内容 | 料金 |
助成金申請代行 | ¥50,000 |
※料金は税抜き価格です。
※助成金が必ず受け取れることを保証するものではありません。
※設備導入のみの場合は助成金申請代行業務にかかる費用は助成金の対象とはなりません。
あらかじめご注意ください。
お問い合わせはこちら。(初回の相談は無料です)