おはようございます、社労士の有馬です
介護保険という名前を聞いたことがある人は実は少ないかもしれません
それというのも、介護保険は健康保険にひっつくような形になっており、保険料も40歳以上から自動的に徴収されるようになるからです
今回はそんなちょっと分かりにくい介護保険について解説していきたいと思います
もくじ
介護保険とは
介護保険とは介護が必要になった第一号被保険者と第二号被保険者が使える保険です
次の段落の『介護保険の被保険者』の段落で解説しますが、介護保険は第一号被保険者と第二号被保険者があり、その種別によって使える使える状況が違います
介護保険は40歳になると自動的に被保険者となり、会社に勤めている人は健康保険と同じく介護保険料も給料から天引きされるようになり
国民健康保険に加入している人は40歳になると別途介護保険料を支払うようになります
なお、65歳以上になると、第一号被保険者となり、介護保険料は年金から天引きされるようになります
65歳未満の従業員を65歳以上になったときも引き続き雇用している場合は誤って給与から天引きしないように注意しましょう
介護保険の被保険者
介護保険の被保険者となるのは40歳以上の人です
その中でも40歳~64歳の人のことを第二号被保険者
65歳以上の人のことを第一号被保険者といいます
イメージとしては逆に思えますが、年齢の若い方が第二号被保険者です
そして第一号被保険者と第二号被保険者では介護保険の使える条件が異なっており、その条件は以下のようになっています
- <65歳以上の人>(第1号被保険者) → 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
- <40歳~64歳までの人>(第2号被保険者) → 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
※特定疾病は次の16種類です。
筋萎縮性側索硬化症 | 脳血管疾患 |
後縦靭帯骨化症 | 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
骨折を伴う骨粗しょう症 | 閉塞性動脈硬化症 |
多系統萎縮症 | 慢性関節リウマチ |
初老期における認知症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
脊髄小脳変性症 | 脊柱管狭窄症 |
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
早老症 | 末期がん |
<厚生労働省HPより引用>
介護保険の使用方法
介護保険を受けるにはまず市区町村窓口で要介護認定の申請をします
その後、市区町村の職員が訪問に来ますので、聞き取り調査を受け、それを踏まえて市区町村から主治医に意見書を依頼します
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です
この二つを踏まえて一時判定・二次判定が行われ、介護保険の対象であれば認定がおり、介護保険の保険給付が受けられることになります
介護保険の保険給付は介護サービスに基づき行われます
まとめ
少子高齢化により労働者の高齢化が進んでいます
これからますます、介護保険を利用することは増えてくるでしょう
介護保険のしくみについては是非知っておきたいですね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです