おはようございます、社労士の有馬です
通常会社に勤めているときは健康保険は会社が手続きをしてくれて、保険料も会社が折半で支払ってくれていますが
会社に勤めていないと、つまり会社を定年退職したり、中途で退職したりすると、自分で健康保険の手続きをし、保険料を支払わなければいけません
最近では転職が普通のことになってきていますし、働き方の選択肢も増えたことから起業するひともおおいことでしょう
なにより定年退職をする人は増えてきますし、健康保険のことについて知っておくのは我々のような社労士や人事労務に携わる人以外ももはや必要な知識となってきています
そこで今回は会社に勤めていない場合の健康保険について解説していきたいと思います
定年退職は誰にでも訪れることでしょうからこの機会に是非健康保険についてかくにんしてみてください
退職後の医療保険4つのルート
退職後の医療保険は4つのルートがあります
- 国民健康保険に加入する
- 健康保険の被扶養者となる
- 任意継続被保険者となる
- 後期高齢者医療制度に加入する
この4つです
それぞれがどういうルートなのか一つ一つ詳しく見ていきましょう
①国民健康保険に加入する
会社に勤めているときに加入する健康保険や教師や公務員が加入する共済組合に加入しない場合は市町村が運営する国民健康保険に加入します
おそらく会社を定年退職したり、中途退職した人のほとんどがこのルートになるかと思います
退職後14日以内に住所地の市区町村の国民健康保険課に申し込みましょう
②健康保険の被扶養者
退職後に扶養してくれる家族がいて、その家族が会社の健康保険や共済組合に加入している場合は
その人の被扶養者として健康保険に加入することができます
国民健康保険の場合は保険料がかかりますが、健康保険の被扶養者として健康保険に加入する場合は保険料がかかりません
③任意継続被保険者となる
退職前に加入していた健康保険制度に継続して加入することができます
保険料は会社と折半ではないので少し高くなるのですが、扶養する家族がいる場合は国民健康保険に加入するよりも保険料が安くなる可能性があります
期間は最大二年間ですが、扶養する家族がいる場合はこちらの選択肢を検討してもいいかもしれません
④後期高齢者医療制度
75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入することになります
75歳以上の人は国民健康保険に加入できません
まとめ
日本は国民皆年金、皆保険ですので何らかの保険制度に加入することになります
加入していないと後に大変なことになるので忘れずに手続きをしておきましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです