おはようございます、社労士の有馬です
日本の社会保険制度の中でも健康保険は特に重要な地位を占めるものでしょう
医療費の自己負担が3割で済む健康保険の制度は本当にありがたいものです
しかし、日常健康保険にお世話になっていても、健康保険がいったい何なのかをきちんと知っている人はあまりいないのではないでしょうか
人事労務に携わる人なら知っていて損はない健康保険の基本の仕組みを社労士の私が解説していきたいと思います
もくじ
この記事を書いている私は社労士として4年ほどの経験があります
健康保険の手続きは会社で日常的に行っているものだと思います
その日常の手続きを体系的に整理するためにも、やはり基本事項の理解は欠かせないものだといえるでしょう
普段こなしている業務をもう一度整理するためにも私と一緒に健康保険お基本や仕組みについて確認をしていきましょう
※この記事はサラリーマンやその家族のための健康保険について解説した記事です
自営業者や無職者、学生などが加入する国民健康保険は別物となりますのであらかじめご了承ください
健康保険の仕組み
健康保険に加入している人のことを被保険者と呼びます
そして健康保険は被保険者とその家族が保険事故を起こしたときに保険者が被保険者に大して保険給付を行う制度です
保険事故とは病気や怪我のことですね
そして、保険給付とは健康保険が支払ってくれる費用や現物給付のことです
つまり健康保険とは、健康保険に加入している人や家族が怪我や病気になった場合、お金や療養の器具を負担してくれる制度ということですね
健康保険で給付される費用や療養の器具は保険者に納められた保険料でまかなわれれます
給与明細を見ると、社会保険料(健康保険)という項目があるかと思います
それが健康保険の保険料です
保険料は会社と被保険者が半分づつ折半で払います
給与明細から引かれている額と同じ額だけ会社が払ってくれているということですね
また、保険料は人によって額が違うと思いますが、それは給与や賞与の額で変わり、高い人ほど多くの保険料を支払うということになります
健康保険の保険者
健康保険の運営主体の事を保険者といいます
保険者の役割は、健康保険の加入、保険給付、保険料の徴収などです
そして保険者には二種類あり、協会けんぽと組合健保があります
協会健保は自治体がやっている健康保険で、組合健保は企業がお金を出して協会健保の役割を肩代わりしている健康保険です
組合健保について分かりにくかったと思うので、もう少しざっくばらんにいうと、協会健保プラスアルファ企業がお金を出してサービスを充実させた健康保険です
その代わり、充実したサービスの一方、協会健保は保険料が都道府県で一律に決められているに対し、組合健保は組合ごとに保険料が決められています
健康保険の給付の種類
最後に健康保険の保険給付について解説します
健康保険の保険給付は主に4つの場合に給付されます
病気や怪我 | 療養の給付、家族療養費、高額療養費 |
病気や怪我で会社を休んだとき | 傷病手当金 |
出産したとき | 出産手当金、(家族)出産育児一時金 |
亡くなったとき | 埋葬量、家族埋葬料 |
ちなみにこの病気や怪我というのは”業務外”の病気や怪我のことです
健康保険は”業務外”の病気や怪我に対して給付がされます
”業務内”の病気や怪我の場合は労災保険から保険給付が給付されます
本来労災保険で保険給付を行うところを、健康保険で行ってしまうと、労災隠しということになり、罰則が科せられかねませんので注意しましょう
特に通勤途中の怪我には要注意です
まとめ
健康保険の仕組みについて解説しましたがいかがだったでしょうか
直接業務には関係なくとも、知っているとふとした拍子に役に立つのがこの基礎知識です
いつかどこかで役に立てばこれ以上嬉しいことはありません
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです