おはようございます、社労士の有馬です
定年後でも働きたいと望む人がいれば、最長65歳までの雇用延長が義務付けられています
定年後の雇用延長は一度退職して再雇用という手続きをとるという会社が多いと思いますが、そのときの健康保険・厚生年金・雇用保険はどうなるのでしょうか
今回は定年後の健康保険・厚生年金・雇用保険について解説していきたいと思います
もくじ
定年後の健康保険・厚生年金・雇用保険
正社員で働いている人が定年になると、嘱託社員やパートタイム社員として再雇用することがあるかと思います
そう行ったときは、再雇用の条件により健康保険厚生年金雇用保険の被保険者になれるかなれないかが変わってきます
健康保険・厚生年金
健康保険・厚生年金の被保険者となる条件は
一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上
あるいは一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満未満でも、以下の条件全てに当てはまる人は健康保険・厚生年金の被保険者となります
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
再雇用されたとき、これらの条件に当てはまらなくなれば厚生年金・健康保険の被保険者から外れます
被保険者資格を喪失する場合には健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出します
雇用形態や給与等に変更がない場合には、社会保険・労働保険は継続します
雇用保険
雇用保険の適用除外者は以下の通りです
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
- 31日以上継続して雇用される見込みがない者
- 大学や専修学校の学生・生徒等であって厚生労働省令に定める者 等
再雇用されてこれらのどれかの条件に当てはまる場合は雇用保険適用除外となります
雇用保険の資格を喪失する場合は雇用保険被保険者資格喪失届を提出します
雇用形態や給与等に変更がない場合には、社会保険・労働保険は継続します
まとめ
定年後の再雇用は週の所定労働時間が20時間というのが一つのポイントとなります
被保険者となると保険料が発生しますので、再雇用する際はそのあたりを労働者の方と良く話し合って決めましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです