おはようございます、社労士の有馬です
国民年金はさまざまな免除の方法があって、それぞれ意味合いや後にもらえる年金の額が変わってきます
免除申請を考えている人はどの免除方法がお得なのか一緒に考えてみましょう
もくじ
この記事を書いている私は勤務・開業合わせて社会保険労務士を4年ほど
日本年金機構大阪広域事務センター(大阪の年金機構に届出された届書を一括で審査する場所です)にも勤務していた経験があります
国民年金は会社勤めをしていない人とその妻(夫)以外が加入する年金です(例外あり)
自営業者もいれば無職の方もおり、その経済状況はさまざま。だからといって手続きをせず払っていなければ未納となり、将来年金がもらえなくなる可能性があります。また、不慮の事故にあった場合に障害年金や遺族年金が支給されない可能性があります
国民年金保険料が払えない場合は免除申請を行い、国民年金保険料の免除をしてもらいましょう
今回は免除の種類と免除がどこでできるのか、その方法を解説します
国民年金の免除方法色々
国民年金の免除方法は色々ありまして、一覧にすると以下の通りになります
国民年金免除方法色々
- 法定免除
- 申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
- 学生納付特例による納付猶予
- 納付猶予制度(50歳まで)
一覧にしてみると結構種類がありますね
これらについて詳しく見ていきましょう
法定免除
国民年金は20歳~60歳まで年金保険料を払い続ける義務があります
その辺りは過去に記事にしましたのでそちらの記事もあわせてご覧ください
国民年金の保険料っていつまで払うの?【年金の疑問に社労士が答えます】
厚生年金に加入していない人は国民年金に加入することになりますが、国民年金の保険料っていつまではらうのでしょうか?
知ってそうで知らないこの疑問についてお答えします
事情によって国民年金保険料が払えない人には法定免除というシステムがあります
法定免除対象者
- 生活保護受給者
- 障害基礎年金および被用者年金(厚生年金)の2級以上を受けている方
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
この方たちは「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市町村役場に提出することで国民年金保険料が免除されます
この免除の期間については国民年金の額に2分の1で計算されます
申請免除
もっともポピュラーな国民年金保険料の免除の方法でしょう
世帯の所得によって全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除と分かれています
免除してもらった期間について国民年金の額に反映される割合は左から2分の1・8分の5・4分の3・8分の7となっています
申請免除をしたときの国民年金額に反映される割合
- 全額免除 → 2分の1
- 4分の3免除 → 8分の5
- 半額免除 → 4分の3
- 4分の1免除 → 8分の7
ちなみになぜ8分の~という数字がでてくるかというと、国民年金の保険料は国が半分納めてくれているからです
なので4分の3免除の場合
国が納める全体の2分の1 + 自分で納める2分の1の4分の1(8分の1)= 8分の5
となるわけです
手続きに必要な書類は『国民年金保険料免除 ・ 納付猶予申請書』
提出場所は住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口。または年金事務所(郵送による提出も可能)です
学生納付特例による納付猶予
国民年金の保険料は20歳~60歳まで払う制度ですが、学生のときは納付を猶予される制度があります。それが学生納付特例です
申請に必要なものは年金手帳と学生証(学生であることを証明できるもの)
申請書類の名前は『国民年金保険料学生納付特例申請書』です
申請場所はお近くの(住所登録地の)市町村役場、年金事務所。学校で申請を受け付けている場合もあります
この学生納付特例により納付が猶予された期間については年金額に反映されません
学生納付特例により納付が猶予された期間は10年以内なら追納が可能です
追納に関しては過去に記事で紹介していますので、そちらをご覧ください
追納、後納制度を使って国民年金を増やしましょう【プラスアルファのメリットも紹介します】
国民年金には追納、後納制度があるのはごぞんじでしょうか。どちらも未納年金や免除制度を利用した月の分を払える制度のことで、これを行わないと未納や免除がある人は満額の国民年金をもらうことができません
納付猶予制度(50歳まで)
こちらは所得により50歳まで保険料の納付を猶予してくれる制度です(途中でやめるのももちろん可能です)
申請免除との違いは本人の所得のみが問われる点と、納付猶予制度を利用した期間は年金額には反映されない点です
申請免除
世帯の収入で要件を見られる
免除期間は年金額に反映される
納付猶予制度
本人の収入で要件を見られる
免除期間は年金額に反映されない
こちらは平成37年6月までの時限措置となります
手続きに必要な書類は『国民年金保険料免除 ・ 納付猶予申請書』です
国民年金の手続きはどこでやるのか解説
国民年金の手続きは基本的にお近くの(住所地の)市町村役場です
国民年金窓口が設置されているのでそこで手続きを行いましょう
また、書類も一緒に置いてあるので、直接赴いてそこで書類の作成をと手続きを済ませることも可能です
その場合は年金手帳と本人確認ができるものを一緒に持っていきましょう
結構込んでることが多いので暇つぶしの本を持っていったほうがいいかもしれません
私も手続きに行ったことがあるのですが、1時間ほど待ったことがあります
国民年金の免除の手続きの方法を解説
まず自分がどの免除をしたいのか確認しましょう
次にその免除の要件に当てはまるのか確認しましょう
分からない場合は窓口で尋ねるか専門家に相談しましょう
そしてどの免除をするか決まったら必要なものを持ってお近くの市町村役場に行きます
基本的には年金手帳と本人確認ができるもの。学生の場合は学生であることを確認できるものを忘れないようにしてください
あとは市町村役場に申請書類は備え付けてあるので窓口の人に聞きながら書類を作成すれば大丈夫です
市町村役場にいけないという人は日本年金機構のHPから書類をダウンロードして年金機構に郵送することもできます
手続きに必要な書類の一覧
- 法定免除 → 国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届
- 申請免除 → 国民年金保険料免除 ・ 納付猶予申請書
- 学生納付特例 → 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 納付猶予制度(50歳まで) → 国民年金保険料免除 ・ 納付猶予申請書
まとめ
国民年金にはさまざまな免除の方法があり、年金額に反映されたりされなかったりとさまざまです
将来のことを見据えて自分にあった免除申請を選びましょう
今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです
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