おはようございます、社労士の有馬です
希望者の65歳まで雇用義務化に続き、70歳までの雇用も促進されているようです
生涯現役の労働者がこれからも増えていくと思いますが、体調や都合で早くに引退する人も中にはいらっしゃるかと思います
そんなときに収入の代わりとなるのが年金なのですが、ご存知の通り60歳からもらえる人は今非常に少なくなっています
そこで今回は社労士が教える早くにもらえる年金受給ということで、【年金の繰上げ受給】についてお話したいと思います
タイトル1:まずは通常の年金について解説
年金の繰上げ受給についてお話する前に、まずは通常の年金についてお話したいと思います
そんなの知っているよ、という人は次の段落まで飛ばしてお読みください
老齢年金について
年金には色々な種類があって、例えば一番多くの人がもらっている年齢による年金や、重度の障害を負った場合に生活保障として支給される障害年金、働き手を失った場合の残された家族に支給される遺族年金などがあります
そして今回お話しするのは年齢を理由にして支給される老齢年金についてです
いわゆる65歳からもらえる年金というやつですね
老齢基礎年金と老齢厚生年金
年齢を理由にして支給される年金には大きく分けて二種類あります
それは老齢基礎年金と老齢厚生年金です
老齢基礎年金とは国民年金部分と言い換えることができ、納めた月数により、もらえる金額が決まっています
そして老齢厚生年金はいわゆるサラリーマンだった人がもらえる年金で
これまでもらっていたお給料の金額と、納めた月数で年金の額が決まってきます
お給料の金額により保険料が異なりますので、もらえる金額は人それぞれです
そしてこれらの年金は一階建て部分、二階建て部分と呼ばれ
基礎年金部分の事を一階建て部分
厚生年金部分の事を二階建て部分と呼びます
20歳からずっと国民年金のみに加入していた人は一階部分の基礎年金部分のみが支給され
サラリーマンとして働いていて、厚生年金に加入していた時期のある人は一回部分の基礎年金と二階部分の厚生年金の両方が支給されます
<一緒に検証!公的年金 厚生労働省HPより引用>
老齢年金は何歳からもらえるのか
年齢によって支給される年金は実は生年月日と性別によってもらえる時期が違います
昭和29年4月2日 ~ 昭和33年4月1日生まれの女性
昭和33年4月2日 ~ 昭和35年4月1日生まれの女性
昭和35年4月2日 ~ 昭和37年4月1日生まれの女性
昭和37年4月2日 ~ 昭和39年4月1日生まれの女性
昭和39年4月2日 ~ 昭和41年4月1日生まれの女性
これらの生年月日に該当する厚生年金に加入していたことのある人は、二階部分の厚生年金が60代前半に特別支給の老齢厚生年金として支給されます
厚生年金に加入していた時期のない人は、生年月日に該当しても特別支給の厚生年金は支給されません
年金を早めにもらう方法。繰上げ受給について
年金についてざっと解説したところで、本題の年金を早めにもらう方法、『繰上げ受給』についてお話していきたいと思います
年金の繰上げ受給とは
年金の繰上げ受給とは通常65歳からもらえる年金を早めにもらう方法の事です
60歳から64歳の間に申請ができるので、早めに仕事を定年退職したという方は、考慮してみてもいいかもしれません
ただし、繰上げ受給には、年金が早めにもらえる代わりに年金額が減ってしまうというデメリットもあります
繰上げ受給の減額率
繰上げ受給を受ける場合の減額率についてお話します
年金を早めにもらった場合、その早めにもらった月数の分だけ減額されることになります
その減額率は早めにもらった月数×0.5%となり
例えば60歳になってすぐにもらった人は65歳になるまでの月数、60ヶ月に0.5%を掛けた減額率、つまり30パーセントの減額が行われることになります
0.5%(減額率) × 60(月数) = 30%
同様に61歳に成り立てで繰り上げ受給の年金をもらうと21%減、62歳に成り立てでもらうと18%減ということになります
請求時の年齢 | 0カ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
60歳 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
61歳 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
62歳 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 |
63歳 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
64歳 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
<日本年金機構HPより引用>
普通にもらった場合と繰り上げ受給、どっちがお得なのか
繰上げ受給の年金をもらうと減額が行われますが、早めに年金をもらえるというメリットがあります
逆に繰り上げ受給しなければ満額もらえるものの、65歳からしかもらえません
普通に年金をもらった場合と繰り上げ受給で年金をもらった場合、どちらがお得なのでしょうか
実際に計算してみた
ここでは分かりやすくするため老齢基礎年金の満額、一階建て部分の77万9,300円が支給されると仮定して計算してみます
77万9,300円の年金をもらえる人が60歳になってすぐに繰り上げ受給を年金をもらった場合は30%の減額がされるので
60歳~65歳
77万9,300 × (100% - 30%) × 5(年) = 272万7,550円
70歳まで計:545万5,100円
75歳まで計:818万2,650円
77歳まで計:927万3,670円
となります
65歳からもらえる人よりも、トータルですでに272万7,550円多くもらっている状態からスタートというわけです
一方65歳から満額の老齢基礎年金をもらった場合を計算してみると
65歳~70歳
77万9,300円 × 5(年) = 389万6,500円
70歳まで計:389万6,500円
75歳まで計:779万3,000円
77歳まで計:935万1,600円
となり、75歳までのトータルでは60歳からもらい始めた人の方が多くもらうことができ、77歳時点でトータルの金額が逆転します
厚生年金がもらえる人はさらに二階建て部分が支給されますので、ご自身の生活と年金額を考慮して早めにもらうか通常の年金としてもらうかを考えたらよいかと思います
まとめ
通常よりも年金を早くもらうことによって年金額は減額されますが、その分早くもらえるメリットは色々あるかと思います
今回の記事では60歳になってすぐ繰上げ受給で年金をもらうという想定で年金額を計算しましたが、遅らせると減額率は減るので、また別の計算式になるかと思います
表に載せた数字を使えば計算できますので、是非ご自身の年金を当てはめて計算してみてください
それでは今回は以上となります
この記事が健康で快適なより良い老後ライフを送る助けに慣れれば幸いです