おはようございます、社労士の有馬です
国民年金は通常20歳から60歳まで保険料を納めることになりますが、60歳以降にも保険料を納めている人もいます
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかったり、満額もらえない場合などがそうですが
受給資格や満額というのがどういうことなのか、今回少しお話していきたいと思います
60歳以降に年金保険料を払う理由3つ
60歳以降に国民健康保険料を払う理由は老齢基礎年金の満額がもらえない場合か、受給資格がない場合がほとんどです
ではその老齢基礎年金の満額と受給資格とはなんなのでしょうか
まずはその部分からお話していきたいと思います
老齢基礎年金の満額、受給資格とは
老齢基礎年金の満額は平成30年度現在は779,300円です
この779,300円の事を老齢基礎年金の満額と呼びます
しかしこの金額は20歳から60歳までの40年間国民年金の保険料を納めた方しかもらえません
その間に未納期間や免除期間があると、その分年金額が減るということになります
そして、未納期間が長すぎるとそもそも年金がもらえないという事態になってしまいます
その年金がもらえない状態を受給資格がない、といった表現をします
60歳以降に年金保険料を納付する理由は、年金を満額に近づけたり、受給資格を満たすため、というわけですね
ちなみに老齢基礎年金の受給資格は納付と免除で10年となっています
65歳までは年金額を増やしたい人向け
受給資格はあるけど免除期間や未納期間があって老齢基礎年金の満額がもらえないという人は
任意加入を申し出ることによって60歳以降にでも国民年金に加入することができます
遡って加入することはできないですが、60歳から納付した保険料は65歳からもらえる年金に反映されるので大丈夫です
受給資格があって、年金を満額に近づけたい場合は、65歳までしか年金保険料を納めることができないので注意です
受給資格を満たしていない人は70歳まで
そもそも受給資格がないという方は、70歳までと、年金を増やしたい人と比べて5年間期間が長くなっています
ただし受給資格を得れば任意加入、つまり年金保険料を納めることはできなくなります
67歳で10年の納付期間を満たした場合は、そこで任意加入は終わりということですね
外国に居住している場合は20歳~65歳まで
日本国籍を持っていて日本に住所を持っている場合は厚生年金に加入していなければ国民年金に加入する義務がありますが
日本国籍を持っていて海外に住んでいるという方の場合は強制加入ではなくなります
しかし、これまで年金保険料を納めていた期間があった場合、もちろん将来年金として年金を受け取ることができるので
年金を満額に近づけるために任意加入ということで、国民年金に加入し続けることができます
この場合は20歳から65歳までとなっていて、手続きは最後に住んでいた地域にある年金事務所
日本で一度も住所を持ったことがない場合は東京都千代田区の年金事務所で任意加入の手続きができます
なお、海外に住んでいて、日本に帰ってきて定住した場合は再び強制加入ということになります