おはようございます、大阪の社労士有馬です
早速ですが国民年金には追納、後納制度があるのはごぞんじでしょうか
どちらも未納年金や免除制度を利用した月の分を払える制度のことで
これを行わないと未納や免除がある人は満額の国民年金をもらうことができません
そんな追納、後納制度について今回は解説します
この記事を書いている私は勤務・開業合わせて社会保険労務士を4年ほど
日本年金機構大阪広域事務センター(大阪の年金機構に届出された届書を一括で審査する場所です)にも勤務していた経験があります
国民年金は将来の生活の資金となる重要なお金です
未納期間や免除期間がある人は今のうちに追納、後納制度を利用して年金を納めておきましょう
追納・後納制度について
追納・後納制度は未納、免除期間に対して国民年金の保険料を後から納めることができる制度です
未納期間について後から納めることを後納
免除制度を利用した場合に後から納めることを追納といいます
追納制度と後納制度の違いについて
どちらも払っていない保険料を後から払うのは同じなのに制度の名前が違うのにはわけがあります
それは納めることができる期間がまったく異なっているのです
未納期間について後から納める後納制度は納付期限から遡って二年間(平成30年9月30日までは過去五年以内までの未納分を納められる救済措置あり)
免除制度を利用した場合に後から納めることができる追納は、申し込みをして承認されたつきの前から10年以内の期間まで納めることができます
まとめるとこのようになります
後納 ---> 納付期限から遡って二年間(平成30年9月30日までは過去五年以内までの未納分を納められる救済措置あり)
追納 ---> 申し込みをして承認されたつきの前から10年以内の期間まで
後納制度の救済措置に関しては期限が迫っているので納めようと考えている方は早めに手続きを行いましょう
特に夫(妻)が仕事を辞めたことがある人や、離婚したことがある人は要注意です。知らないうちに国民年金保険料の未納期間が発生している場合があります
最寄の年金事務所で相談を行っていますので不安な方は確認しておくといいでしょう
国民年金保険料の未納期間が出るメカニズムはこちらの記事で詳しく解説しています
【1号】夫が仕事を辞めた時は特に注意。年金手続きは忘れずにしよう【3号】
今回は配偶者が仕事を辞めた時に発生する忘れがちな年金手続きについてご説明します。
年金は将来の生活の資金となる大切なお金です
手続きを忘れると年金が減ってしまうので
忘れずに手続きをしておきましょう
追納・後納で国民年金の保険料を納めることのメリット
国民年金の追納、後納制度を利用して国民年金の保険料を納めることは二つのメリットがあります
まず一つ目は単純に国民年金の保険料が増えるということです
一ヵ月分の国民年金保険料を納めることで年額1,624円(目安)が増額されます
<1カ月分の後納保険料を納付することにより、増額する老齢基礎年金の目安>
<日本年金機構HPより抜粋>
そして二つ目は
こちらは日本年金機構のHPには書いていないことなのですが
後から納めた保険料は、全額、その年の社会保険料として、所得から控除されます
節税と書くと怒られるので節税とはいいませんが
将来の備えができて、結果的に払う税金が少なくなるということで自営業の方にはありがたい制度かなと思います
なんにせよ将来に備えておくのは大切なことです
追納、後納制度を利用した際は控除証明書は確定申告のためにとっておきましょう
まとめ
追納・後納制度は未納、免除制度を利用した際に後から国民年金の保険料を納めることができる制度です
未納期間や免除期間があるかもしれないと思われた方は一度お近くの年金事務所に確認をしてみましょう
とくに夫(妻)が退職をしたことがあるという人や、離婚したことがあるという人は要注意です
年金は将来の生活のための大切な資金です
豊かな老後を送るためにも今からきちんと確認しておきましょう
今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです
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