おはようございます、社労士の有馬です
社会保険料を計算するときにも賃金の問題が出てきましたが、労働保険料を計算するときにもどの範囲までが労働保険料を計算するときの賃金に含まれるかという問題が出てきます
今回はそんな労働保険を計算するときの基となる「賃金」について解説していきます
もくじ
労働保険料を計算するときの基となる数字。賃金総額について
労働保険料は賃金総額に労働保険料を乗じることによって算出します
その保険料を計算するときの基礎となる賃金総額とは、事業主が支払う労働の対償。すなわち、賃金、手当、賞与、その他の労働の対償として支払うもので
税金やその他の社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます
労災保険は従業員全てが加入するものですが(役員や同居の家族従業員は除く)、雇用保険に関しては加入する人しない人がいるので、一年間の支払給与の総額が単純に賃金総額にならない点は注意です
労働保険料を計算するときの賃金とするもの賃金としないもの
労働保険料は事業主が支払う労働の対償。賃金、手当、賞与、その他の労働の対象として支払うものだと説明しましたが、そのなかでも賃金総額に含まれないものもあります
その代表的なものは以下のようなものです
賃金総額に算入するもの | 賃金総額に算入しないもの |
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賃金と含めるものと含めないもので迷ったときは、任意的、恩恵的なものとして支給されるかどうか
業務遂行に必要な費用で実費弁証的なものかどうかという点が一つのポイントです
まとめ
労働保険料は賃金総額さえ間違えなければ正確な手続きが可能です
賃金総額に含めるもの、含めないものはきっちりと把握しておきましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです