おはようございます、社労士の有馬です
今回は代休と振休に関する記事です
代休と振休は勘違いしやすい項目の一つです
しかし、間違えてしまうと未払い賃金が発生してしまうという恐ろしいものでもあります
新入社員の皆さんに説明できるためにも今回の記事で是非一緒に私と確認をしていきましょう
代休と振給の違い
代休と振給は共に休日出勤を行った代わりに別日に休みを取ってもらう制度です
しかし、同じ事をしていても中身は全く異なっていて、方法論としては取得方法の違い、労務管理的には支払われる賃金の違いと言えるでしょう
ではその方法論と賃金の違いとはなんなのでしょうか
今回はこの二つの違いに焦点を絞って解説していきたいと思います
代休と振休の取得方法の違い
代休と振休の違いは振休でないものが代休になると考えて差し支えありません
では振休の条件とはいったいなんなのでしょうか
それは以下の2つの条件の事を指しています
- 就業規則に休日の振替について規定があること
- 休日出勤を行う前にあらかじめ振り替える休日の指定を行うこと
まず1.に関して
就業規則とはその会社(事業所)でのみ通用する法律みたいなものです
労働者(従業員)や使用者(会社)は労働基準法やその他色々な法律に守られたり制約を受けながら労働するのですが
法律で全て決めてしまうとそれはそれで不都合が起こります
そこで、ある程度柔軟性を持たせるために法律ではなく、規則で決めることになっているものがあります
それが就業規則です
そして振休という制度を利用するには就業規則にどういった条件で利用するのかを決めておく必要があります
まあ、そんな決まりがあるんだな、というくらいに頭の片隅にでもとどめておいてください
就業規則がある会社は普通振休のの項目はあります
逆に就業規則が無い会社は振休制度を利用できないので、もし利用したいということであれば、今のうちに作成しておくといいでしょう
次に2.に関して
どちらかというとこちらの方が重要で、その中でも最も重要な部分は太字にしてあるあらかじめという部分です
例えば4/6が休みの従業員がいたとします
その人に4/6に出勤してもらう代わりに4/8に休んでもらうとあらかじめ労働日と休日を入れ替えておくと、これは代休ではなく振休となります
逆に4/6に出勤してもらって後日代わりに休日を取得するといった方法をとると、それは振休ではなく代休として扱われます
代休と振休の賃金の違い
代休と振休の取得方法の違いについて確認したところで、次に代休と振休の賃金の違いについて確認していきましょう
まず代休ですが、これは単純に休日労働をしたという扱いになります
休日労働はいわゆる残業と同じで割増賃金を支払う必要があります
その割合は35%
かなり多いですね
例えば時給1,000円の人が8時間の休日労働をすると2,800円余分に賃金を支払わなければいけません
まあ、それが安いと見るのか高いと見るのかは会社それぞれでしょうが
一方振替休日という形にしておくと、労働日と休日の交換ということになり、き35%の割増賃金は必要ありません
まとめ
代休と振休の区別は昔から間違いやすいといわれている項目です
言い換えれば真っ先に目をつけられやすい場所とも言えるので、働き方改革も始まったことですし、このあたりはキチンと把握しておきたいですね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです