おはようございます、社労士の有馬です
11/1の記事で特定受給資格者と特定理由離職者について解説しました
今回は従業員が辞めたときの労災保険、雇用保険について解説していきたいと思います
もくじ
雇用保険の資格喪失手続きが遅れると、再就職先での雇用保険の手続きを取ることができなくなります
そのほかにも、基本手当の受給ができなくなってしまうので、今回の記事で私と一緒に労働保険の資格喪失の手続きについて学習していきましょう
雇用保険・労災保険の資格喪失手続き
雇用保険お被保険者が離職、死亡、役員就任などにより被保険者でなくなったときや、労働条件の変更などにより被保険者の要件を満たさなくなったときは雇用保険の資格喪失の手続きが必要となります
手続き方法は、管轄の公共所企業安定所(会社の近くのハローワーク)に雇用保険被保険者資格喪失届を届け出ることになります
ちなみに雇用保険被保険者資格喪失届ですが、提出期限を過ぎても一応受理してくれますが、手続きが遅れると、退職した人が再就職したときに雇用保険に加入できないなどの弊害が生じます
退職者が出た場合はなるべく早く手続きをしてあげるようにしましょう
また、本人が希望する場合には合わせて離職証明書を作成し、添付します
この離職証明書は退職者が基本手当(旧失業手当)を受け取るために必要となるので、一応本人が希望すればということになっていますが、退職の手続きと共に発行してあげるほうが親切でしょう
この離職証明書が11/1に解説した特定受給資格者と特定理由離職者に関わってくるということになります
従業員が退職したときには理由に注意。特定受給資格者と特定理由離職者について
退職者が出た際には離職票を出すかと思いますが、退職した理由によって、退職者が特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合があります
特定受給資格者や特定理由離職者は基本手当(失業保険)がもらえる時期が違ったりするので、離職票を出す場合は注意が必要です
今回はそんな特定理受給資格者と特定離職者について今回は解説していきたいと思います
なお、雇用保険の雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は退職者が被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から10日以内となっています
また、労災保険に関しては被保険者という概念がないため、手続きは必要ありません
まとめ
最初に書いたとおり、雇用保険の手続きが遅れると基本手当の受給が遅れたり、再就職先の雇用保険の手続きができなくなるといった弊害が起こってしまうので
雇用保険の資格喪失の手続きはなるべく早く行ってあげましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てば幸いです