おはようございます、社労士の有馬です
管理監督者には残業代がいらないのは有名な話です
しかし、その有名な話が一人歩きし、違法に残業代が払われていないという場合があります
そう、名ばかり管理職の問題ですね
管理監督者というのは会社側で定める管理監督者とは違い、法律で決まっている管理監督者の事を指します
しかし、その管理監督者が何を指しているのかはあまり知られてはいません
そこで今回は法律でいう、いわゆる残業代のいらない管理職とは何かということを解説してみたいと思います
未払い賃金は民法の改正によって今注目されている項目です
将来のトラブルを防ぐためにこの機会に一緒に確認をしていきましょう
管理職と判断される三つの要素
残業代を払う必要の無い管理監督者とされる要素は三つあります
それは
- 経営者と一体的な立場にあること
- 自身の労働時間に対して自由裁量が認められていること
- その立場にふさわしい給与、賞与が支払われていること
この三点です
この三つの要素を満たしていないと管理監督者と呼ぶことはできません
しかしこの三つですといわれても中々理解しにくい内容かとおもいます
そこで一つ一つ具体的な例を挙げながら見ていってみましょう
その1:経営者と一体的な立場にあること
経営者と一体的な立場とはいったい何を意味しているのでしょうか
共同経営者のことでしょうか、それとも事業主の家族のことでしょうか?
この場合の経営者と一体的な立場というのは
人事・労働時間の管理に対して権限があるかどうかということを意味します
具体例をあげると、採用・解雇の権限があるのかどうか
部下の勤務時間を自分で作成し、残業などを命令することができるのかどうかということです
小売店の店長を想像してもらうと一番分かりやすいと思いますが
シフト表を店長が作り、採用・解雇を自分で行っていて(少なくともその店舗で使用する人員の採用・解雇)、なおかつ店舗で働く人達のシフト表を店長が作成している場合は
少なくともこのその1の部分に関しては管理監督者であるといえます
逆に本部で労務管理や採用・解雇を一括で行っている場合などは、いくら店長という職であっても管理監督者とは呼べません
他の従業員と同じように残業代を支払う必要があります
その2:自身の労働時間に関して自由裁量が認められていること
労働時間に関しての自由裁量
難しい言葉で書きましたが、要は
好きなときに出勤して好きなときに退勤する権利を持っていること
ということです
その1の小売店の店長の例で例えると
自由に出勤時間、退勤時間を決めている場合はその2に関しては管理監督者に当てはまります
逆に本部で出勤時間、退勤時間を決められている場合は管理監督者に当てはまりません
ちなみにこの自由に関してですが、会社が労働時間を管理する義務を免れるということではないので要注意です
そもそも残業代を支払う必要はなくても深夜手当は支払う必要があるので労働時間の管理は必要なのですが
とにかく労働時間が自由であることと会社側で労働時間を把握していなくて良いことはイコールではないということには注意が必要です
その3:給与・賞与に管理監督者にふさわしい手当が含まれていること
管理監督者とされるには管理監督者にふさわしい金額の給与、賞与が支払われている必要があります
要は管理職手当という名の賃金のことです
そしてその管理職手当は残業代に相当する金額であるとされています
管理監督者に昇格した従業員が昇格前と比べて実質的に給与が減額されている場合は管理監督者として認められない可能性が高くなってくるので注意が必要です
まとめ
いかがだったでしょうか
管理監督者と認められる範囲が意外に狭くてびっくりした人も多いのではないでしょうか
最初の方にも出てきましたが民法で債権の時効が5年に変わり、特別法である労働基準法でも5年に変わることが予想されます(ほぼ確実
賃金はいざ問題として浮上してくると一度に大きな金額が動き、会社の経営状態にも影響を及ぼす場合があります
不安な方は今の内に見直しておいたほうがいいかもしれませんね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです