おはようございます、社労士の有馬です
一時期不適切画像がインターネットに投稿され話題になりましたが、今回は不適切な動画が投稿される事件が話題になっています
スマートフォンなどで動画が手軽に撮れることが原因になっているのだとは思いますが
一方でスマートフォンは生活に欠かせないものとなっており、職場への持込を禁止しようにも反発が大きいことは容易に想像できます
会社としては不適切動画や画像の投稿による炎上は絶対に阻止したいところですが具体的にそういったものを取り締まる法律や方法はないのでしょうか
今回はそんな職場におけるスマートフォンの持込みについて考えてみたいと思います
会社にスマホを持ち込むのは適法か
まず当たり前ですが会社にスマホを持ち込むのを取り締まる法律はありません
なので、労働者が会社にスマホを持ってくるのは特に問題はないことになります
ですが、会社にスマホを持ち込むのは3つの観点からふさわしくないと考えます
合理的な理由があれば就業規則や業務命令としてスマホの持込を禁止することは可能かと思われます
ではそのその理由とはなんなのでしょうか。一つ一つ見ていきましょう
理由その1:情報漏洩対策
スマートフォンは写真や動画が手軽に撮影できることから会社への持込は情報漏洩のリスクが発生することになります
特に個人情報に関してはマイナンバー制度も施行されたことから、特に取り扱いに注意が必要です
会社は個人情報を保護する義務が法律で義務付けられていますから、そういった義務を果たすためにもスマホの職場への持ち込みは禁止するべきでしょう
理由その2:労働者にかかる負担
スマホの持込は業務のためでこれが無いと困るという方もいるかもしれませんが
労働者のスマホを使用するということは労働者に通信費を負担させるという意味でもあります
実は仕事で労働者のスマホを使用することを禁止する法律はなくそれどころかBYODという名前である種黙認されている傾向すらあるのですが(詳しくはテレワークについての記事をどうぞ)
通信費や充電に必要な電気代などの費用を労働者に負担させてしまうことから、好ましい状況とはいえないでしょう
私用携帯を業務用として使用することで労働時間と休日・休憩の時間が曖昧になり、違法残業が発生してしまう可能性もありますし
そういった労務管理の観点からも私用携帯の職場持込は禁止した方がいいでしょう
理由その3:職務専念義務
労働者には職務専念義務があります
しかし、私用のスマホを持っているとついつい私用の通信をしてしまったり、中に入っているアプリを使用してしまうという事が考えられます
動画を撮影し動画サイトに投稿する行為も同じ事ですし、この点からもスマホの持込を禁止することは可能かと思います
とはいえ一定の配慮は必要
と、ここまでスマホの持込を否定しておきながらなんですが、ある程度スマホの持込を認めるのもやむなしという場合はあるかと思います
例えば小さな子供がいる労働者や介護が必要な家族がいる場合は緊急連絡手段としてスマホを携帯しておく必要があるでしょう
なので、実務的にはスマホや携帯の持込を禁止する一方で会社の許可がある場合は持込を許可することがあるという決まりが必要でしょう
申請方法やどういうときに許可するのかを就業規則に書いておくといいかもしれませんね
まとめ
スマホや携帯の職場の持ち込みは禁止できても、通勤途中のスマホの使用は禁止できないことから、鍵つきのロッカー等保管場所を用意しておいたほうがいいでしょう
また、デバイスが発達して情報を持ち出すことに容易になったことから
規則で禁止するだけでなく、コンプライアンス研修等を行い、労働者の意識を高めていくことが必要でしょう
今回の不適切動画の件で会社が受けたダメージは経済的にも信用的にも深刻なものでしょう
事前に対策できる部分は対策しておきたいですね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです