おはようございます、社労士の有馬です
会社に所属していると研修やセミナーなどに参加することがあるかと思います
それは従業員主導のものであったり、外部の講師を招いたり色々あると思いますが、この研修は果たして労働時間なのでしょうか
働き方改革が実施されるとこのあたりの基準は厳しく見られるかと思います
今回は会社の研修は無給か有給かという点について記事にしてみたいと思います
会社の研修は有給と無給のものがある
結論からいうと、会社の研修は有給のものと無給のものと両方があります
従業員主導で行われたものか、外部の講師を招いたものかなどは実は関係なく、その時間が労働時間にあたるのかどうかで有給・無給が決まります
ではその研修時間は、どうやって労働時間か労働時間ではないか判定されるのでしょうか
その研修には強制性があるかどうか
研修が労働時間にあたるかどうかの判断はその研修に強制性があるかどうかで決まります
たとえば新入社員研修などは全員強制参加させると思いますが、その場合は労働時間と判定されます
逆に、参加自由の研修などは労働時間にあたらないとされ、無給での研修であるといえます
ただし、参加自由の研修でも、参加しないことで不利益をこうむる場合、例えば参加しなければ給与査定に響くなどという場合は強制性があるとみなされて、強制参加の有給扱いでの研修となります
まとめると次のようになります
強制参加の研修 → 有給
自由参加だが参加すると査定にプラスやマイナスがある場合 → 有給
自由参加で参加しなくても不利益な取り扱いがない場合 → 無給
まとめ
労働時間にあたるかどうかで有給・無給が決まるというのは研修だけでなくあらゆる場面で役立つ考え方です
例えば強制参加の朝礼や掃除などは労働時間としてみなされる場合が多いでしょう
逆に終業時刻が過ぎてからの自由参加のクラブ活動や勉強会などは会社の業務に関係していたとしても労働時間とみなされない可能性が高いです
会社の行事が有給か無給か迷ったときは、労働時間にあたるかどうかで判断してみてください
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです