おはようございます、社労士の有馬です
4月に新入社員がはっていきて身元保証契約を結んだ会社も多いかと思います
身元保証契約は故意や重大な過失を及ぼしたときに責任を負わせるといったものですが
実はこの身元保証契約に期限があることはご存知でしょうか
入社時に提出してもらう会社は多くとも更新をしている会社は少ないこの契約書
今回はそんな身元保証ニ関スル法律について解説していきたいと思います
身元保証ニ関スル法律
身元保証契約の期間の上限は5年間です
しかし、期間を定めない身元保証契約を結んでいる会社も多く、その場合は3年間となっています
そしてこの身元保証契約は自動更新されることはありません
なので、身元保証契約は定期的に更新する必要があります
上限を定めていない場合は3年ごと、上限いっぱいに期限を定めている場合は5年ごとといった感じですね
身元保証契約は解除される可能性もある
身元保証契約については解除されることもあるということは知っておいたほうがいいでしょう
使用者には従業員が業務上不適任または不誠実な行為がある場合で身元保証人の責任に影響を及ぼすばあいは身元保証人に知らせる義務があるのですが
身元保証人がこの通知を受けたときや、自らそういう事情を知った場合は将来に向かって身元保証契約を解除できるというものです
まあ、いつまで身元保証契約を結び続けるのかという問題はあるでしょうが、この事は一応念頭においておくべきでしょう
まとめ
契約、と名のつくものには大抵期限があります
自動更新が効くものもあれば、自動更新が効かないものもあるので、不安があれば専門の法律家に相談してみるといいでしょう
特にお金に関することはトラブルや会社の致命的なリスクになりかねませんからね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役にたてれば幸いです