おはようございます、社労士の有馬です。2019年もよろしくお願いします
さて、2019年の初めの記事はマイナンバー制度についてです
マイナンバー制度は2016年の1月に導入されたものですが、社会保険・労働保険の届出に記入するくらいで、これが何のために導入されたのか曖昧になっているころかと思います
働き方改革関連法案の実施とあわせて、マイナンバーについても厳しく見られる可能性がありますので、復習をかねて私と一緒に確認していきましょう
今回はマイナンバーが導入された目的について解説していきたいと思います
もくじ
マイナンバー制度とは。マイナンバー制度が導入された目的
マイナンバー制度は2016年1月に実施された制度で
正式には『社会保障・税番号制度』といいます
社会保障と税に関して名寄せ(さまざまな情報を個人ごとに集めて見る)ために導入された制度で
行政機関はこのマイナンバーを見ることにより、その人に関しての情報を把握することが可能となります
ちなみにマイナンバーは個人に振られる『個人番号』と『法人番号』の二種類があります
個人番号は12桁で年齢性別関係なく一人ひとりに振られます
法人番号は13桁で規模に関わらず、全ての法人に振られます
個人番号を含んだ個人情報のことを『特定個人情報』と呼びます
届書や書類に『特定個人情報』という文字が出てきた場合は、個人番号から分かる情報
つまり、社会保障と税についての情報ということになります
どういう時にマイナンバーを使うのか
マイナンバーはマイナンバー法という法律で定義されているのですが、正式名称は『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』といいます
要は行政手続きで使う個人に振られた番号ということですね
『マイナンバー制度とは。マイナンバー制度が導入された目的』の段落で解説しましたが
その行政手続きというのが『社会保障』と『税』であり、実はその他にも『災害対策』で使われることもあります
東日本大震災の時にもマイナンバーを使って生活再建支援金を支給したり、台帳が作成されたりしていましたので
もしもの時のために、会社だけでなく、個人でもきちんとマイナンバーは保管しておきましょう
マイナンバーカードとマイナンバーの通知カードの違い
もう2年前のことなのでもう忘れているかもしれませんが、マイナンバーは通知カードというかたちで、各市町村から世帯ごとに簡易書留で届きました
そのときに手元に届いたのがマイナンバーの『通知カード』です
通知カードは紙でできていて、個人番号・生年月日・性別・氏名・住所が書かれているものですが
通知カードと一緒にマイナンバーカードを発行できる個人番号カード交付申請書が入っていたかと思います
それによって発行されるものがいわゆる正式なマイナンバーカードです
書類に必要事項を書いて市役所や区役所で発行されるのですが、正式なマイナンバーカードはブラスチックでできていて、顔写真が記載され、ICチップが付いています
紙のマイナンバー通知カードとプラスチックのマイナンバーカードの違いは
紙のマイナンバー通知カードの場合は本人確認が必須であるということです
企業では従業員のマイナンバーを収集するかと思いますが、その場合、プラスチックの写真つきの場合は特に問題は無いのですが
紙の通知カードの場合は本人確認の書類が必要であるということになっています
本人確認の書類は運転免許証やパスポートなどで確認します
ちなみにプラスチック製の個人番号カードの申請は義務ではないのではないので、対応する場合は注意しましょう
まとめ
マイナンバーカードについてお話しましたがいかがだったでしょうか
まあ、あまり実務に関係なかったかもしれませんが、しかし、なぜこの制度ができたのかというのは、なんやかんやで役に立つものです
頭の片隅にでもおいておけばいいでしょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです