おはようございます、社労士の有馬です
会社には始業時間があります
しかし、通常始業時間より早く来て何かしたの準備をしていることでしょう
私もサラリーマン時代は30分前には来て掃除をしろと教育されました
そんな時に必ず思ったのはこれって給料でないの? ということでした
給料が出るということは労働時間ということですが、労働時間の定義はどうなっているのでしょうか
今回はそんな労働時間についてお話していきたいとい思います
結論→使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間
結論としてはタイトルの通りです
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間としてカウントされる時間
つまり給料がもらえる時間となっています
ですが、使用者の指揮命令下に置かれている時間といういいかたは少し分かりにくい表現かと思います
そこでいくつか具体例を挙げてみますので、良ければ参考にしてみてください
30分前にきて掃除をしろと先輩に言われた場合
サラリーマン時代の私の場合ですね
この場合は明確に掃除をしろという命令を受けているので給料を請求する権利があります
逆に私が自主的に30分前に来て掃除をしている場合は給料を請求する権利はありません
なぜなら使用者の指揮命令下におかれていないからです
もっとも、明確な指示が無くても30分前にきて掃除をしないことで叱責や不利益取り扱いがあったばあいは、黙示の指示(明確な命令は無いが、言外に命令があったとされる状態)と解される可能性が高いですね
1時間前にきて昨日の仕事を片付けている場合
この場合は自主的に仕事をしているので労働時間にあたらない
と、思いきやこの時間は労働時間とされる可能性が高いです
なぜなら早出して仕事をしなければ終わらない仕事量を与えていると考えられるからです
つまり黙示の指示があったと考えられるからですね
ちなみになぜ可能性が高いなどと曖昧な言い方をしたかというと、こういった場合でも労働時間とみなされない場合があるからです
具体例を挙げると、一時間前に出社して仕事をしている社員に始業時間前に業務を行わないよう注意し、改善策を模索した場合です
この場合は会社から明確に時間外の労働をするなという支持があり、業務量を改善しているわけですから労働時間とみなされる可能性は低いでしょう
もちろん面談や具体的に行ったことを記録をとっておく必要があるのはいうまでもありません
働き方改革開始により労働時間は厳しく見られることが予想されますから、今のうちに是正できる部分は是正しておいたほうがいいかもしれませんね
15分前に出社してメールを確認している場合
先ほどの1時間前に来て~の場合と状況が似ていますが、この場合は労働時間にあたりません
もちろんメールを確認せよと上司等から命令があった場合は労働時間になりますが、通常は労働時間にあたりません
全員参加の朝礼やラジオ体操の時間
この場合は全員参加とされているので使用者の指揮命令下に置かれている時間とされます
つまり労働時間と解されます
逆に自由参加のラジオ体操などは労働時間とされない可能性が高いでしょう
まとめ
労働時間か否かは指示があったかどうかという点に集約されるかと思います
そして、黙示の指示には特に気をつける必要があります
もし会社の想定しない労働を行っている従業員がいたら適宜対処していきたいですね
少し今回の話題とは違いますが
タクシーの従業員が雇用継続を求めた裁判で、未払い残業代を含め4400万円の支払いの命令が会社に下ったという判決がありました
未払い賃金は全社員分が積もりに積もって高額になりがちなので、事業の継続性を確保するためにも労働時間は注意しておきたい部分です
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです