おはようございます、社労士の有馬です
新入社員の皆さんが入社してそろそろ2ヶ月が経ちましたがいかがお過ごしでしょうか
そろそろ会社にも慣れてきたことかと思いますが
この慣れてきて会社の一員として自覚が芽生えてきたときにこそ知っておきたい知識というのがどの場合が労働時間になるかということです
毎年このくらいの時期になると過労死やメンタルヘルスの話題が上がって来るのですが、会社の一員として自覚が芽生えてきたときこそ一生懸命働きすぎて潰れてしまう人が大勢居るということなのだと思います
仕事はもちろん大事ですが命はもっと大事
そこで今回はどのような場合が労働時間にあたるのかクイズ方式で考えて生きたいと思います
労働時間は一日8時間、一週間40時間。36協定による残業があっても一ヵ月45時間のプラス
自分の身を守るためにも労働時間について確認をしていきましょう
第一問:休日に会社命令で研修に参加した場合、この時間は労働時間に入るでしょうか?
新入社員の方はこういう事がよくあるかと思います
まだ業務に慣れていないので会社のほうで研修をしてくれているわけですが、果たしてこの場合は労働時間に入るのでしょうか
A.この場合は労働時間に入ります
労働時間は会社の指揮命令下に置かれている場合にカウントされます
この場合は会社命令という部分がポイントですね
ちなみに会社命令で幹事に任命された飲み会といった場合でも労働時間に入る場合があります
これは余談ですが豆知識として
第二問:勉強のために自主的に会社に居残って勉強をしていた。これは労働時間に入るでしょうか?
第一問の変形パターンですね
この場合は労働時間に入りません
今回のケースでは自主的に、という部分がポイントで
自主的に居残っているのだから会社の指揮命令下には無いことになります。ゆえに労働時間にカウントされません
ただし、自主的であると偽って会社が研修に参加させているというケースが散見されており、本当に自主的かどうか疑われてしまう場合もありますので
会社側の対応としては家に帰って勉強してもらうよう促す方が良いかと思いますね
第三問:自由参加の研修に上司から一緒に参加するように言われた場合は労働時間に入るでしょうか
このケースは結構迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか
自由参加の研修ですので参加する義務はないのですが、上司から一緒に参加するように言われると中々断りづらいものがあります
この場合は労働時間にカウントされるかどうかということですが、この場合は
A.労働時間に入る
というようにとらえられます
確かに会社は自由参加だといっているのですが、会社の代弁者たる上司(指揮命令件がある人物)に命令されて研修に参加するということは実質会社の指揮命令下に置かれていると解釈されます
ゆえに自由参加の研修でも上司の命令で参加したのであれば労働時間ということになり、給料が発生するというわけです
今回のケースで例えば上司が自由意志を尊重した場合は労働時間に入らないといったケースも考えられます
しかし、研修に参加しないことで不利益をこうむる場合(人事考課でマイナスされる等)は実質強制されているのと同じなので、労働時間にカウントされます
まとめ
身体や心は意識しないうちに疲れて病んでしまっていることがあります
最終的に自分の身を守れるのは自分だけなので、適宜休息はしっかりとっていきたいですね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです