おはようございます、社労士の有馬です
寒波がやってきて真冬並の寒さがやってきたり、関東や東北のほうでは雪が降ったりもしましたがようやくまた4月らしい陽気が戻ってきましたね
さて、そんな4月ですがそろそろ2週間が経過しました
2週間というと試用期間のルールを思い出す人もいらっしゃるかと思いますが、通常就業規則には試用期間は一ヶ月や三ヶ月など定められている場合が多いかと思います
そこで今回は試用期間のルールについて解説していきたいと思います
試用期間に関してはトラブルになりやすい項目ですので今回の記事で私と一緒に確認していきましょう
試用期間のルールとは
試用期間のルールと呼ばれるものは労働基準法ではこう定められています
第二十一条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
前条の規定というのは解雇予告手当のことでです
解雇予告手当とは30日前に予告するか30日に満たない場合は30日に足りるように解雇予告手当を支払わなければならないというものです
そして試用期間の2週間、14日について書かれているのは第二十一条の太字の部分です
要するに試用期間中で14日以内に解雇する場合は解雇予告や解雇予告手当はいらないということですね
となると実質的に試用期間は14日だと決められているようなものだと感じるかもしれませんが
ではなぜ就業規則に試用期間が一ヵ月や三ヶ月などとかかれているのでしょうか
労働基準法第二十一条はあくまでも解雇予告手当がいらない期間
結構勘違いされやすいのですが、労働基準法第二十一条で定められているのは解雇予告のいらない期間のことだけです
つまり、試用期間の長さや解雇する際の理由については何も書かれていないということになります
言い換えると免除されているのは解雇予告や解雇予告手当だけなんですね
なので14日以内は会社側が自由に解雇できるというのは誤りということになります
解雇するには社会通念上妥当だと思われる理由が必要となり、それがないと不当解雇ということになります
たとえ能力不足だとしても本当に能力が不足しているのか確認するために一ヶ月や三ヶ月の試用期間を設けているというわけです
まとめ
冒頭にも書きましたが試用期間は労務トラブルに発展しやすい項目の一つです
解雇の絡む項目は就業規則にきっちりと定義しておかないと不当解雇になることも多いので気の抜けない項目です
新年度に入ったことですし、今一度確認しておいたほうがいいかもしれませんね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです
試用期間に関しての就業規則についてはこちら
おはようございます、社労士の有馬です
少し前に従業員視点での試用期間中の解雇について書きましたが、今回は使用者側の試用期間中の従業員の解雇についてお話していきたいと思います
試用期間中の従業員の解雇は特にトラブルになりやすいテーマです
実際にトラブルになりやすい部分を重点的にまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください