おはようございます、社労士の有馬です
給与を支払うときに社会保険料を徴収しますがどのタイミングで徴収するのか悩むという話は結構耳にします
そこで今回は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の徴収タイミングについてお話したいと思います
新入社員が入ってくるタイミングは特に間違いやすいタイミングですので、よろしければ最後までご覧ください
社会保険料の徴収タイミング
社会保険料の徴収タイミングは月末に被保険者であれば保険料が発生しますので、発生した保険料を翌月の給与から徴収します
分かりにくいと思いますので三つほど具体例を出します
20日締めの25日払いと仮定して、保険料の聴衆がどのようになるか一緒に確認していきましょう
4月に入社して5月中旬で退職した場合
この場合は4月末まで在籍しているので4月分の保険料が発生します
しかし、4/1~4/20の分の給与は4/25に支払われますが、当月の保険料は翌月の給与から徴収するというルールがあるので、4/25の給与からは徴収しません
4月分の保険料は5/25に支払われる給与から徴収することになります
4月に入社して4月の中旬に退職した場合
この場合は4月末まで在籍していないのでそもそも社会保険料は発生しません
社会保険料を徴収してしまうと後々面倒なので気をつけていきましょう
4月に入社して6月中旬に退職した場合
月末に被保険者であれば社会保険料が徴収されるというルールがあるので、対象となる月は4月と5月です
4月末と5月末までは会社に在籍しているので、その月の分の保険料が発生します
なので4/25に支払う給与は社会保険料徴収なし
5/25に支払う給与は4月分の社会保険料を徴収
6/25に支払う給与から5月分の社会保険料を徴収するという形になります
6/25に会社にいないからといって社会保険料の徴収をしなくていいということにはなりませんので注意しましょう
まとめ
社会保険料の徴収は給与計算業務の中で最初に躓く部分ではないでしょうか
しかし、基本どおりにしっかりとやればさほど難しくないので落ち着いてやりましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです