おはようございます社会保険労務士の有馬です
働き方改革により日本の労働環境は激変していくことが予想されます
その中の一つにテレワークという働き方があります
前回、前々回とテレワークの意味、テレワーク導入のメリット・デメリットについてご説明してきました
今回はテレワーク導入にあたって使える助成金、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について詳しく説明していきたいと思います
今回の記事の内容
- テレワーク導入に使える助成金
- 対象となる取り組み
- もらえる額
- テレワーク導入に使える助成金のまとめ
この記事を書いている私は勤務・開業合わせて社会保険労務士を4年ほど
テレワーク導入に使える助成金について詳しく解説していきます
最近話題のテレワーク
2020年に開催予定の東京オリンピックでは交通渋滞の緩和に一役買うことが期待され、また実際2012年のロンドンオリンピックでは大きな成果を上げたそうです
もちろん、テレワークの導入には会社にも様々なメリットがあります。その事は前回の記事で説明しました
【目的】テレワークとはなんだろう。メリットデメリットについて詳しく解説します【課題】①
テレワークという言葉を最近よく耳にするようになってきましたが、テレワークとはいったいなんなのでしょうか。テレワークの言葉の意味。テレワークを導入するメリットについて詳しく説明していきます
【目的】テレワークとはなんだろう。メリットデメリットについて詳しく解説します【課題】②
前回に引き続きテレワークについて解説していきます
前回はテレワークの言葉の意味とテレワークを導入するメリットについて解説しました。今回はテレワークを導入するデメリットについて詳しく解説していきます
今回はテレワークを導入する際に使える助成金について詳しく解説していきます
テレワーク導入に使える助成金
テレワーク導入の際に使える助成金があります
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)です
文字通り、テレワークを導入する際に使える助成金で、内容は以下のようになっています
概要
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
支給対象となる事業主
- (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- (2) 次のいずれかに該当する事業主であること
- (3) テレワークを新規で導入する事業主であること
- ※試行的に導入している事業主も対象です
- 又は
- テレワークを継続して活用する事業主であること
- ※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
- (4) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- ○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
- ○保守サポートの導入
- ○クラウドサービスの導入
- ○就業規則・労使協定等の作成・変更
- ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
- ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
- ※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。評価期間
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から平成31年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
支給額
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
成果目標の達成状況 達成 未達成 補助率 3 / 4 1 / 2 1 人当たりの
上限額20万円 10万円 1企業当たりの
上限額150万円 100万円
<厚生労働省HPより引用>
重要な部分だけ抜き出すとこのようになっています
- 目的
テレワークの推進。テレワークに取り組む事業主に対してその実施に要した費用の一部を助成
- 対象となる事業主(以下のすべてを満たす事業主です)
- 労災保険適用の事業所
- 上記表の中小企業
- テレワークを新規で導入する事業主であること。又はテレワークを継続して活用する事業主であること
- 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
- 支給対象となる取り組み
- テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン・タブレット・スマホ導入は対象外)
- 保守サポートの導入
- クラウドサービスの導入
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
- 成果目標の設定
- 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる
- 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする
- 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。又は、所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
- 評価期間
平成31年2月15日までの期間で1か月から6か月の間で設定(自分で設定)
- 支給額
まとめ
テレワークを導入するには手間とコストがかかり、そのコストをいくらか逓減してくれる助成金となっています
助成金は期間限定で、予算が尽きればその時点で終了となります
テレワークの導入をお考えの方はお早めに申請をどうぞ
今回は以上となります
前回、前々回と解説したテレワークの導入を検討されるなら今回ご紹介した助成金も検討されてみてはいかがでしょうか
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです