おはようございます、社労士の有馬です
懲戒解雇というのは珍しいですが無いことではありません。その場合退職金を払わなければいけないのかという問題がありますが
え、懲戒事由にひっかかって解雇になったのに退職金を払わなければいけないの? と思われるかもしれませんが
実は懲戒解雇でも退職金を支払わなければいけない場合もあります
今回はそんな懲戒解雇と退職金の関係についてお話していきたいと思います
懲戒解雇と退職金
まず退職金とはいったいどのようなものなのか確認していきましょう
退職金は定年退職や自己都合退職をしたときに支払われるお金ですが、支払いの義務があるようなお金ではありません
しかし、退職金の規定がある場合は就業規則に記載する必要があり、規定がある場合は支払う義務が発生してきます
回りくどい言い方をしましたがようは退職金の決まりがある場合は賃金と同じように支払う義務が出てくるお金だということです
そんな支払う義務のあるお金ですから(規定がある場合は)退職金がどのような理由で支払われるものなんかを把握しておく必要があります
そして判例では退職金は功労報償的な性格を有しているとされています
分かりやすく言い換えるとこれまでの働きに報いてということですね
さて、そんな性格をもつ退職金ですから実は懲戒解雇とのかかわりは限定的であるとされています
要するに懲戒という罰的なものとこれまでの働きは無関係とはいえないまでもそこまで関係がないということですね
なので懲戒解雇になった人にも退職金を支払う場合があるということです
そうはいっても退職金を支払わなくてもよい場合もある
とはいえ判例では退職金の全額が不支給になった場合もあります
それは過去の労働にたいする報償を帳消しにするくらいの不信行為があった場合です
具体的には業務用のパソコンを三回も質入れしてしまったとかですね
一度ならずとも三度までとなれば流石に不信行為があったといわざるをえないでしょう
法律で決まっていない以上判例を参照せざるを得ないのですが、とにかく労務管理に携わる人は不信行為という部分は押さえておくべきでしょう
まとめ
懲戒解雇は滅多にないことですからいざ起こった場合は焦りがちです
そういう時は専門家か労働基準監督署に問い合わせてみるといいでしょう
まあ、懲戒解雇自体難しいものではありますけどね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです