おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革の中に有給休暇取得義務の項目がありますが
新入社員の場合、6ヶ月経ってから有給休暇が発生するので有給休暇の管理に悩みそうだという話はよく耳にします
そこで今回は有給休暇の一括管理についてご紹介したいと思います
結論からいうと新入社員にも入社当時から有給休暇を付与する方法なのですが
法律的にはどうなっているのかそのあたりも一緒に解説していきますので、よろしければ最後までお付き合いください
有給休暇の決まりごと
まずは基本の有給休暇の決まりごとについてお話したいと思います
有給休暇とは雇い入れから6ヶ月継続で勤務した人に与えられる有給で仕事を休む権利のことで、これをもらうためには8割以上の出勤率が必要です
6ヶ月経過後は1年ごとに付与され、付与される日数は週の所定労働日数や、年間休日で決まっていて、以下の通りになっています
通常の場合(週40時間のフルタイム労働者の場合)
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
また、時間数や労働日数で付与日が変わっていて、週40時間のフルタイム労働者以外は以下のようになっています
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||
付与日数 | 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
働き方改革で有給休暇に関して決まったこと
有給についての基本を確認したところで、次は働き方改革で有給休暇について決まったことについてお話していきたいと思います
働き方改革関連法案で労働基準法に改正が入り、10日以上有給休暇の権利を持つ人に対して、年5日以上の有給休暇を取得させる義務ができました
つまり、新入社員には半年目から1年半目までに5日の有給休暇を取得させる必要があるわけです
この改正は2019年4月1日からスタートし、中小企業の例外はありません
また、この法律を破ると罰則があり、対象の労働者に5日以上の有給休暇を取得させないと、最大30万円の罰金が科せられます
ちなみにこの5日間の有給休暇については取得義務ですので、もし労働者が有給休暇をとらない場合は、会社が無理やり取らせる事ができます
有給休暇の一括付与について
働き方改革が始まると、労働者の有給休暇について正確に管理していく必要がでてきます
しかし、これから有給休暇を取得する新入社員と、有給休暇の権利をすでに持っている既存社員では年の範囲が違ってきます
それに、中途入社の社員がいれば、その人の有給休暇にも気を配る必要がありますし、複雑化すればヒューマンエラーが出てしまうことは想像に難くありません
そこで今回ご紹介する方法は有給休暇の一括付与というものです
新入社員にも中途社員も入社日から有給休暇を付与すれば有給休暇に気を使う必要もなくなります
でも法律で半年後からしか有給休暇は取得できないのではないかという疑問をお持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんが
法律は最低限のことを決めているに過ぎないので、それを上回る分には問題はありません
もちろん、法律通りにきちんと管理できるに越したことはないのですが
コンプライアンス違反や社員からの告発件数は年々増えてきていることから
リスクを減らしたいという会社は有給休暇の一括付与制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか
まとめ
有給休暇に関しては就業規則で規定できます
もし有給休暇の一括付与制度を導入する場合はあわせて就業規則を変更し届け出周知しましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです