おはようございます、社労士の有馬です
有給休暇の取得義務化が近づいてきていますね
会社の方でもそろそろ対応に入っている頃かと思いますが
実は有給休暇は日にち単位ではなく
時間単位でも取得できることを知っているという人は少ないかと思います
そこで今回は時間単位で取得できる有給休暇とその導入の方法について解説してみたいと思います
働き方改革対応にも役に立つかと思いますので、是非最後までご覧ください
有給休暇について軽く解説
時間単位の有給休暇の解説に入る前にまずは軽く通常の有給休暇について解説したいと思います
そんなの知っているよ、という人は時間単位有給休暇の段落まで飛ばしてください
有給休暇とは
有給休暇とは給料を受け取りつつ、労務の提供を免れる日のことで
噛み砕いて言うと、お給料をもらいながら休める日のことです
有給休暇は在籍年数と労働時間、週の労働時間で付与日数が決まっており
表にするとこのような形になります
通常の場合(週40時間のフルタイム労働者の場合)
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||
付与日数 | 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇についてさらに詳しく知りたいという方は過去に詳しく解説した記事がありますので、そちらをご覧ください
有給休暇についてもう一度確認。付与日数や決まりを確認しておこう
おはようございます、社労士の有馬です
働き方改革のせい(おかげ?)なのか有給休暇についての質問や話題が多くなってきたように感じます
前回、前々回と、有給休暇取得義務についての対策をご紹介してきましたが
今回の記事ではそもそも有給休暇とはなんなのか。有給休暇はどういう決まりごとがあるのかについて確認していきたいと思います
有給休暇取得義務についてさっくり解説
有給休暇取得義務化とはいわゆる働き方改革関連法案で決まった法律のことで
10日以上の有給休暇の権利を持つ人に年5日の有給休暇を与えなさいという内容です
会社は有給休暇管理簿の作成が義務付けられ、三年間の保存が義務付けられます
有給休暇の取得義務化について過去の記事で詳しく紹介していますので、そちらのページをご覧ください
【いつから?】働き方改革【何が変わる?】②
平成30年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されましたが、この法律で何が変わるのか詳しく解説していきます
今回は年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務付け)と月60時間超の残業の割増し賃金率引き上げについて解説しています
働き方改革に関しては過去の記事をまとめたページがありますので、詳しく知りたい方はこちらのまとめページをご覧ください
働き方改革まとめ
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律は2019年4月1日から施行(中小企業は一部2020年4月1日から施行)
就業規則や労働条件通知書などこの法律に対応させなければならないことから早め早めの対応が不可欠です
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で何がどう変わるのかについて書いたブログ記事をこのページにまとめましたので、是非こちらを一度お読みください
時間単位有給休暇の解説
有給休暇について解説したところで、本題の時間単位の有給休暇取得について解説していきたいと思います
時間単位の有給休暇について解説
時間単位の有給休暇とは、一時間あたりで有給休暇を取得できる制度のことです
他にも似たような制度で半日単位の有給休暇の取得制度というのもあります
どちらも5日を限度で従業員に利用してもらうことができます
時間単位の有給休暇のメリット
時間単位の有給休暇のメリットは子育て中の従業員や、介護を行っている従業員に大きなメリットのある制度です
時間単位の有給休暇を使用することによって、例えば急な子供の病気や、トラブルが起こった場合でも、有給で対応できるようになります
女性の社会進出や管理職も増加傾向にあることですし
こういった配慮を行っているというのは、会社としても優秀な人員確保にも繋がるかと思います
時間単位の有給休暇の導入方法
時間単位の有給休暇は就業規則で規定することと
通常の有給休暇と違い労使協定の締結が必要です
労使協定とは労働者の代表と会社が締結する協定のことで、定める内容は以下の通りです
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数
- 時間単位年休1日の時間数
- 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
この労使協定は監督署への届出は不要です
時間単位の有給休暇も会社は時季変更権を持ちますが、計画年休の制度は利用することができません
まとめ
有給休暇の取得義務化は他の制度とは違い、2019年4月1日です
有給休暇の取得義務化への対応は過去の記事でも紹介していますので、是非そちらもご覧ください
働き方改革の目玉はやはり有給取得義務化。とるべき会社の対応を紹介します
おはようございます、社労士の有馬です
2019年4月から働き方改革関連法案の一部が施行されます
その中でも特に対策が必要なのがやはり有給休暇の取得義務化でしょう
今回は有給休暇取得義務化ととるべき会社の対応を紹介します
また、有馬社労士事務所でも働き方改革への対応を承っておりますので、下の電話かメールアドレス、Contactページから是非ご連絡ください