おはようございます、社労士の有馬です
従業員を採用したときには社会保険料を払うときに必要な標準報酬月額を決める必要がありますが、給料の支払い方法によって実は標準報酬月額の決め方が違います
今回は、給与支払体系ごとの標準報酬月額の決め方について解説していきたいと思います
もくじ
従業員を採用したときの年俸・月給・週給の場合の標準報酬月額
年俸・月給・週給の場合は、被保険者資格を取得した日現在の召集の額を、その期間の総日数で割り、それを30倍した額を標準報酬月額表に当てはめて計算します
例えば、月給31万円の場合、被保険者資格を取得した月が31日あるなら
31万円 ÷ 31(日) = 1万円
1万円 × 30 = 30万円
となり
年俸の場合は、年俸の額を12で割り、週給の場合は7で割った金額を30倍します
従業員を採用したときの日給・時間給・出来高給の標準報酬月額
日給・時間給・出来高給の場合は、被保険者資格を取得した日の属する月の前月に、その会社で同様の仕事に従事し、同じような給与の支払いを受ける人の報酬の平均額を標準報酬とします
その人の受け取る給料ではなく、その会社で同じ仕事をしている人の平均である点に注意です
従業員を採用したときの2に該当しない場合の標準報酬月額
2に該当しない場合というのはその会社で同様の仕事に従事しているような人がいない場合です
同じような給与の支払いを受ける人がいなかった場合は、その地域で同じような仕事に従事し、同じような報酬を受けた人の平均報酬額を標準報酬額とします
従業員を採用したときの支払い方法が複数ある場合
固定給 + 歩合給など、給与支払いの方法が2つ以上になる場合は、その合計した額を報酬月額とします
従業員を採用したときの時間外勤務に関する給与等
被保険者資格を新規取得する場合は、時間外勤務(残業)の実績がないので、額を計算することはできませんが
時間外勤務があることが予想される場合は、資格を取得したじてんっで、その会社で同じような仕事に従事し、同じような報酬を受ける人の金額を参考に算定することになります
まとめ
通常の給与支払いの場合は1の方法と5の方法を複合して計算することになるかと思います
新規取得の場合は5の額を算出していないと受け付けてくれないこともあるので、きちんと計算していくようにしましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです