おはようございます、社労士の有馬です
昨日離職表についてお話しましたが、今回はその離職表と関連して資格喪失届についてお話したいと思います
社員が退職したときに必要な手続きの一つで遅れると退職した人だけでなく、会社にとっても面倒なことになります
ルーチンワークとして会社から退職や死亡した従業員が出た場合は忘れずに手続きをしておきましょう
健康保険、厚生年金の資格喪失届
被保険者、つまり社員が退職したり死亡したり適用除外となった場合は健康保険と厚生年金の資格を喪失すさせる手続きをとります
適用除外とは70歳になったときの厚生年金の資格喪失や、75歳での健康保険の適用除外(後期高齢者医療制度の被保険者になったとき)のことです
方法は、健康保険被保険者証(保険証)を添付して、健康保険厚生年金被保険者資格喪失届を年金事務所(または健康保険組合、厚生年金基金)に届け出ます
提出期限は資格喪失した日から5日以内となっていますが、遅れても受理してもらえます
ただし、60日を越えると賃金台帳、出勤簿などの書類を添付することが求められます
まとめ
辞めた社員のことなんて知るか、ということで資格喪失の手続きを後回しにしていると逆にめんどくさいことになるので、そういった事由が発生した場合にはすぐに済ませたほうがよいでしょう
窓口に持参しなくても郵送や電子申請でも行えますので、速やかに行いたいですね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです