おはようございます、社労士の有馬です
日本とスロバキア共和国、日本と中国の社会保障協定の意見の募集がe-govにて開始されました
外国人労働者関連の法律が整備されようとする中で、社会保障協定を結ぶ国はますます増えていくでしょう
これから外国人労働者の数は増えていくと思います。そこで今回は社会保障協定と社会保障協定を結んでいる国の労働者を雇用したときの手続きについて解説していきたいと思います
社会保障協定とは
外国人労働者の場合、その国の制度によっては自国の年金保険料と日本の年金保険料で二重に年金保険料を払うことになります
また、年金加入年数が一定の数に達していないと年金がもらえないことから、年金保険料が掛け捨てになってしまうという現象が生じます
そういった齟齬をなくすために結ばれたのが社会保障協定です
社会保障協定を結んでいる国の労働者が日本の会社で働く場合は、手続きをすることによって保険料の二重払いや
日本の年金に加入している期間を自国の年金加入期間としてプラスすることができます
社会保障協定を結んでいる国
社会保障協定を結んでいる国は以下のとおりです
ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン
また、署名のみ済んでいて協定未発行の国は以下の通りです
イタリア スロバキア 中国
今回はスロバキアと中国についての意見がe-govにて募集されています
電子政府の総合窓口e-gov パブリックコメント:意見募集中案件詳細
社会保障協定を結んでいる国の労働者を雇用した場合の手続き
社会保障協定を結んでいる国の労働者を雇用した場合の手続きは原則としては就労する国の社会保障制度に加入することになりますが
5年以内の一時派遣の場合は派遣元国の社会保障制度に引き続き加入することとなります
原則の場合は通常通り日本の社会保障制度の手続きを行えばいいのですが
5年以内の一時派遣の場合は『適用証明書』の交付を相手国の適用証明書を発行する機関から受ける必要があります
その適用証明書は事業所にて保管し、年金事務所から提示を求められた場合、それを提示します
まとめ
外国人労働者の数は今後ますます増えていくことでしょう
人事労務担当者は新しい手続きに戸惑うことも多いかと思いますが、一つ一つ適切に処理していきたいですね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てば幸いです
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