おはようございます社労士の有馬です
先日中国との社会保障協定の署名が発行されたという内容を紹介しましたが、そもそも社会保障協定とはなんなのでしょうか
今まではそれほど関わりが無かった社会保障協定ですが、外国人労働者が増える傾向にあるのと、4月から特定技能での在留資格が新設されたことでこれから関わる機会が増えていくことはまちがいありません
中国との社会保障協定の署名が発行されることをきっかけに、この記事で社会保障協定について確認していきましょう
社会保障協定とは
社会保障協定が結ばれる理由は保険料の二重取りを防ぐためです
日本にも社会保障(年金等)があるように、外国にも同じような制度があります
しかし、海外から他国にやってきて労働する場合、基本的には自国の社会保障にも加入することになるため、保険料の二重取りが発生することになってしまいます
そういったことを防ぐために社会保障協定が国家間で結ばれるようになりました
社会保障協定を結び、署名を交わした国の間では、国外で労働した期間はその国の社会保障に加入することで、自国の社会保障の保険料を免除され、加入期間として換算されるようになります
協定発行前
協定発行後
<日本年金機構HPより引用>
ただし、五年以内なら例外規定が適用され、協定発行、署名締結した国なら自国の社会保障制度に加入し、派遣された国の社会保障制度には加入しなくても良いということになっています
<5年以内の派遣の例外>
<日本年金機構HPより引用>
上の図は日本から海外に派遣される場合も同じです(ただし英・韓・伊のみ若干制度が異なります)
社会保障協定が結ばれている国
社会保障協定が結ばれている国は以下のとおりです
ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン
そして、協定締結済みで署名未発行の国は以下の通りです
イタリア スロバキア 中国
今回中国との署名が交わされる予定なので、中国からの労働者が日本に来る場合は注意が必要となります
特に5年以内の場合は派遣元国の社会保障制度に加入し続け、日本の社会制度には加入しないので特に注意が必要ですね
まとめ
保険料を二重取りしてしまうと、後の手続きが非常に面倒になります
また、その会社を辞め、次の会社に入社したとき、社会保険の未加入ということになると、在留資格に影響が出る可能性もあります
外国人の社会保険の加入、非加入は注意したいですね
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです