おはようございます社労士の有馬です
傷病手当金は業務外の事由(出来事)で怪我をしてしまい、連続する3日を含む4日以上仕事を休まざるを得なかった場合で
その間給料が支払われなかった場合に支給されるものですが
期間が最長1年6ヶ月ということから
中には傷病手当金をもらっている最中に仕事を辞めてしまうという方もいらっしゃるかもしれません
仕事を辞めると協会健保から国民健康保険に加入することになるのですが
残念ながら国民健康保険には傷病手当金の制度はありません
では仕事を辞めた時点で傷病手当金は打ち切られてしまうのでしょうかと不安になる人もいらっしゃることでしょう
結論から言うと仕事を辞めたとしても傷病手当金が打ち切られることはありません
ただし条件があり
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
というこの二点の条件を満たしている必要があります
要は一年間協会健保に加入していて、仕事を辞めるときに傷病手当金をもらえる条件を満たしているかということですね
ちなみに仕事を辞める日だからといって最後の挨拶として出勤してしまうと傷病手当金の条件を満たさなくなるので注意が必要です
なので引継ぎが必要だから最後の日だけ出勤してくれといわれても、退職後も継続して傷病手当金を受給するつもりなら断固として拒否しましょう(笑)
労務管理担当者もこの辺りを気をつけてあげると親切かもしれませんね
以上めっちゃ細かいことだけど重要なことでした