おはようございます、社労士の有馬です
毎月の給与が定時決定や随時改定等で標準報酬月額を決定し、それに応じた社会保険料を納めることになりますが
ボーナス(賞与)に関しても支払った際に、それに応じた社会保険料を納めることになります
今回はそんなボーナス(賞与)に関わる社会保険料について解説していきたいと思います
もくじ
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毎年7月に起こる標準報酬月額の見直し。定時決定について
おはようございます、社労士の有馬です
前回は従業員を雇用したときに決定する標準報酬月額について解説しましたが、今回は、毎年一度7月に起きる定時決定について解説していきたいと思います
毎年行う業務ですのですが、時間外手当の部分など取り扱いの難しい部分もあるので、この記事でもう一度確認しておきましょう
社会保険料の対象となる賞与の定義
給与も賞与も労働者に賃金を支払うという点では同じですが、社会保険における給与と賃金の差はいったいなんなのでしょうか
どういう条件で支払われる賃金を社会保険における賞与というのでしょうか
その条件とは、賞与は毎年支払われる回数の上限が決まっているという点です
社会保険の賞与とは、年三回までの支給回数で支払われるものをいいます
この3回まで支払われる賞与は、ボーナス・賞与・期末手当・決算手当などの名称は問いません
支払われた賞与は、標準賞与額という額に直され、標準賞与額は、定時決定や随時改定等で標準報酬月額とは違い、支給した賞与の額から1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となります
健康保険は4月1日~翌年3月31日までの類型学が573万円
厚生年金は支給一回につき150万円です
賞与を支給したときの手続き
従業員に賞与を支払ったときは、『健康保険厚生年金被保険者賞与支払届』『健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表』の二つを届け出ます
届出先は事業所を管轄する年金事務所(又は健康保険組合)
提出期限は支給日から5日以内となっています
まとめ
定時決定や随時改定等で標準報酬月額と、年三回支払われる賞与に対して決定される標準賞与額は決定方法が微妙に違います
また、健康保険と厚生年金で、賞与の上限が違うという点も注意が必要です
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです