おはようございます、社労士の有馬です
前回は従業員を雇用したときに決定する標準報酬月額について解説しましたが、今回は、毎年一度7月に起きる定時決定について解説していきたいと思います
毎年行う業務ですのですが、時間外手当の部分など取り扱いの難しい部分もあるので、この記事でもう一度確認しておきましょう
もくじ
前回の記事
従業員を採用したときの社会保険の保険料を決定するための標準報酬月額の決め方
おはようございます、社労士の有馬です
従業員を採用したときには社会保険料を払うときに必要な標準報酬月額を決める必要がありますが、給料の支払い方法によって実は標準報酬月額の決め方が違います
今回は、給与支払体系ごとの標準報酬月額の決め方について解説していきたいと思います
定時決定とは
定時決定とは雇用したときに決定した標準報酬月額を、現在の実態に近い数値にする手続きです
昇給等により給与の額が上昇していくと、資格取得時に決定された標準報酬月額は実際の額とかけ離れたものになってきます
保険給付や将来もらえる厚生年金の額は標準報酬月額の数値に関わってきますので、正確な数値にする必要があります
7月に定時決定の手続きを行い、4・5・6月の三ヶ月に支給された報酬の合計額を3で割った報酬月額を標準報酬月額表に当てはめて計算します
この際、残業代も計算の対象となりますので、4・5・6月に残業が多いと、報酬月額が高くなる傾向があります
ちなみに、固定給に大幅な変化があった場合は随時改定という手続きを行い、保険料を見直すのですが
この手続きは固定給に変化があった場合におこなうので、残業代が大幅に変化があった場合には行わないことに注意です
あくまでも随時改定は固定給に大幅な変化があった場合です
定時決定の対象者
定時決定は、毎年7月1日現在の被保険者全員について行われます
ただし、次の人については対象から除かれます
- 6月1日から7月1日までの間に資格取得した人
- 7月から9月までに随時改定、育児休業等または産前産後休業を終了した際の改定が行われる人
まとめ
標準報酬月額は健康保険の保険給や厚生年金の金額に関わってきます
現実とかけ離れた数字にならないように注意しましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです