前回の記事の続きです
平成30年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されましたが、この法律で何が変わるのか詳しく解説していきます
今回は高度プロフェッショナル制度と産業医・産業保険機能の強化について解説します
この記事の内容
労働時間法制の見直し
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
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- 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
- 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
- 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
この記事を書いている私は勤務・開業合わせて社会保険労務士を4年ほど
※長くなるので何回かに分けて解説します。リンクを張りますので目的のページがあればそちらをご覧ください
「高度プロフェッショナル制度」を創設
平成30年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で「高度プロフェッショナル制度」が創設されました
テレビでもよく聴く言葉ですが、高度プロフェッショナル制度とはいったいなんなのでしょうか
高度プロフェッショナル制度とは
高度プロフェッショナル制度とは自立的で創造的な働き方を希望する方々が、高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方ができるよう、本人の希望に応じた自由な働き方の選択しを用意するという目的から新設されました
対象は名前のとおり高度な専門知識をもつ人に限り、なおかつ高い年収を得ている人に限ります
高度プロフェッショナル制度の対象者
- 対象は高度専門職のみ高度の専門的知識を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務具体例:金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務など
- 対象は希望する方のみ
職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している方 - 対象は高所得者のみ
年収が「労働者の平均給与額の3倍」を「相当程度上回る水準」以上の方=交渉力のある労働者……具体額は「1075万円」を想定
高度プロフェッショナル制度の導入方法
企業内手続き
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- 事業場の労使同数の委員会(いわゆる「労使委員会」)で、対象業務、対象労働者、健康確保措置などを5分の4以上の多数で決議すること(=すなわち、労働者側委員の過半数の賛成が必要になります)
- 書面による本人の同意を得ること(同意の撤回も可能)
健康措置
- 年間104日以上、かつ、4週4日以上の休日確保
- 加えて、以下いずれかの意措置を義務付け(※どの措置を講じるかは労使委員会の5分の4の多数で決議
- インターバル規制(終業・始業時刻の間に一定時間を確保)+深夜業(22時~5時)の回数を制限(一ヵ月あたり)
- 在社時間等の上限の設定(一ヵ月又は三ヶ月あたり)
- 1年につき、二週間連続の休暇取得(働く方が希望する場合には1週間連続×2回)
- 臨時の健康診断の実施(在社時間等が一定時間を越えた場合又は本人の申出が合った場合)
- 在社時間等が一定時間(一ヵ月あたり)を超えた労働者に対して、医師による面接指導を実施(義務・罰則付き) → 面接指導の結果にもとづき、職務内容の変更や特別な休暇の付与等の事後措置を講じる
この制度の施行期日は2019年4月1日です
まとめ
上の段落で解説したとおり「高度プロフェッショナル制度」の対象となる人はかなり限定された人のみとなっています
労使委員会の設置や健康確保措置、そして対象者のハードルの高さから、今のところはこういう制度があるのだということを頭の片隅においておくだけでよさそうですね
産業医・産業保険機能の強化
労働者数が50人以上の事業場においては産業印の選任が義務付けられています
また、労働者数50人以上の事業場においては、衛生委員会の設置が事業者の義務となっています
今回はこの産業医と衛生委員会について新たに変更が加えられました
現在
改正後
現在
改正後
現在
改正後
- 事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければならないこととします。
- 事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用および適正な管理について、指針を定め、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにします。
この変更の施行期日は2019年4月1日です
この記事のまとめ
いかがだったでしょうか
テレビや新聞でよく見る「高度プロフェッショナル制度」
そして、産業医・産業保険機能の強化
特に産業医・産業保険機能の強化はあらかじめどのように運用するか社内で話し合っておく必要があるでしょう
場合によっては就業規則にキチンとどのように運用するかを記しておいたほうがいいかもしれません
就業規則に関する説明の記事はこちら
【10人以上】就業規則が必要な会社。必要じゃない会社【10人未満】
就業規則っていうっ言葉をたまに聞くけどそれってうちの会社に必要なの?就業規則が必要な会社と必要じゃない会社について教えてほしいそもそも就業規則って何なの?
こういう質問に答えます
次回からは「雇用形態に関わらない 公正な待遇の確保」について解説していきます。
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです