前回の記事の続きです
平成30年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されましたが、この法律で何が変わるのか詳しく解説していきます
今回は労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化と行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備について解説します
この記事の内容
労働時間法制の見直し
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
この記事を書いている私は勤務・開業合わせて社会保険労務士を4年ほど
働き方改革で何が変わるのかを詳しく解説していきます
※長くなるので何回かに分けて解説します。リンクを張りますので目的のページがあればそちらをご覧ください
労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
労働者に対する、待遇に関する説明義務が強化されました
これにより、パート・有期・派遣で説明しなければならない内容が統一的に整備されました
- 有期雇用労働者に対し、本人の待遇内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創設
- パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、事業主に正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等の説明義務(求めた場合)を創設
- 説明を求めた場合の不利益取り扱い禁止を創設
改正によって、非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」についても説明を受けられるようになります
【改正前→改正後】○:説明義務の規定あり ×:説明義務の規定なし
パート | 有期 | 派遣 | |
待遇内容(※) | ○ → ○ | × → ○ | ○ → ○ |
待遇決定に際しての考慮事項 | ○ → ○ | × → ○ | ○ → ○ |
待遇差の内容・理由 | × → ○ | × → ○ | × → ○ |
+説明を求めた場合の不利益取り扱いを禁止
※賃金、福利厚生教育訓練など
労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化への対策
パート・有期・派遣労働者への待遇内容、待遇決定に際しての考慮事項を労働者に説明する義務が新たに創設されました
また、労働者に求められた場合、正規雇用労働者との待遇差の内容、理由についての説明義務も新たに創設されました
このことから、どのようにパート・有期・派遣労働者の待遇を決定しているのかより明確にする必要がでてきました
就業規則、マニュアル等を準備して、改正に備える必要があるでしょう
この改正の施行期日は2020年4月1日です
また中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日です
中小企業の定義
行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定を準備します
行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます
そして今回の改正により、行政による助言・指導等や行政ADRの規定をパート・有期・派遣で統一的に整備されました
- 有期雇用労働者・派遣労働者について、行政による裁判外紛争手続き(行政ADR)の根拠規定を整備
- 改正によって、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります(無料)
【改正前→改正後】
○:規定あり △:部分的に規定あり(均衡待遇は対象外)×:規定なし
パート | 有期 | 派遣 | |
行政による助言・指導等 | ○ → ○ | × → ○ | ○ → ○ |
行政ADR | △ → ○ | × → ○ | × → ○ |
今回の記事のまとめ
今回で平成30年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関する解説は以上となります
今回の改正は日本の労働環境にかなりの変革を与えるものです
改正の内容、制度の整備など、早めに着手して、制度の施行日に間に合うよう頑張りましょう
今回は以上となります
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです