おはようございます、社労士の有馬です
事業が順調に育っていくと、オフィスを移転したり引越ししたり、名前が変わったりすることがあるでしょう
その場合、実は、住所地が変わることによって発生する手続きがあります。社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きもその一つです
今回はそんな会社の所在地を変更した場合の手続きについて解説していきたいと思います
もくじ
会社の名称や所在地が変わったときは社会保険(健康保険・厚生年金)の住所・名称の変更届が必要となります
今回はそんな変更の手続きについて解説していきたいと思います
住所地・名称が変わっても、同じ年金事務所の管轄内の場合
会社が引っ越したり名称が変わった場合は『健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届』を年金事務所に提出する必要があります
しかし、年金事務所には管轄している範囲があり、引っ越してもその範囲内であれば、『健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届』は提出する必要はありません
しかし、引っ越した後に会社の名称を変えた場合は『健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄内)』という書類を届け出る必要があります
会社の名前を変えた場合は、法人登記簿謄本や、賃貸借契約書の写しなどと一緒に、事業所を管轄する年金事務所に5日以内に届出にいきましょう
名称が変更された場合は、健康保険証の差し替えが発生するので、新しい健康保険証が届いたら、回収した健康保険証を返却しましょう
住所・名称が変わって、別の年金事務所の管轄に入った場合
会社が引っ越して、今までの年金事務所の管轄外になった場合は『健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄外)』を届け出る必要があります
今までの年金事務所の管轄外の場所に引っ越した場合は、前の段落で解説した管轄内の引越しとは違い、名称変更が無くても『健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届』を提出しないといけないので注意が必要です
また、健康保険証の差し替えは同一都道府県の所在地変更の場合は、健康保険証の差し替えは扶養です
他府県に引越しの場合は健康保険証の差し替えと、保険料率の変更が発生しますので、社内で給与計算などのシステムを持っている会社はその変更を忘れないようにしましょう
届出は『健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄外』という書類を、し引越し前の事業所を管轄する年金事務所に5日以内に提出しましょう
その際、法人登記簿謄本や賃貸借契約書を一緒に持って行きましょう
まとめ
引越しのごたごたで忙しくなると、こういった手続きは忘れがちかと思います
健康保険証が違うと病院でトラブルがおきるかもしれませんので、労務管理担当者は手続きを忘れないようにしましょう
次回は引っ越したり、名称が変更した場合の労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きについて解説しますので、是非ご覧ください
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです