おはようございます、社労士の有馬です
事業が順調に育っていくと、オフィスを移転したり引越ししたり、名前が変わったりすることがあるでしょう
その場合、実は、住所地が変わることによって発生する手続きがあります。前回の記事で解説した社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きもその一つですが、労働保険にも同じ手続きがあります
今回はそんな会社の所在地を変更した場合の手続き、労働保険編について解説していきたいと思います
もくじ
前回の会社が引っ越した場合の手続き。社会保険編の続きです
前回の記事も是非一緒にご覧ください
会社が引越ししたときの手続き。社会保険編
おはようございます、社労士の有馬です
事業が順調に育っていくと、オフィスを移転したり引越ししたり、名前が変わったりすることがあるでしょう
その場合、実は、住所地が変わることによって発生する手続きがあります。社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きもその一つです
今回はそんな会社の所在地を変更した場合の手続きについて解説していきたいと思います
住所地・名称が変わった場合。労災保険編
会社が引越しして住所や名称が変わった場合労働保険番号が変わる場合があります
労働保険番号は労災保険に関わる番号で、この番号は住所地が変わると変更される場合があります
労働保険番号が変わる場合は管轄の労働基準監督署外に引っ越した場合や、所在地の都道府県から別の都道府県外に引越した場合に変わります
都道府県外に引っ越した場合は労働保険番号だけでなく、労働保険料の確定精算と事業廃止の手続き、労働保険関係の成立手続きと概算保険料申告がの手続きが発生します
変更事項 | 手続き | |
名称のみ | 労働保険番号は同じ | |
所在地変更 | 労働基準監督署管轄内 | |
労働基準監督署管轄外 | 労働保険番号が変わる | |
都道府県外 |
・労働保険番号が変わる |
手続きは事業所を管轄する労働基準監督署に10日以内に『労働保険名称・所在地等変更届』を提出します(管轄が変わる場合は新しい管轄の労働基準監督署)
その際、法人登記簿謄本や賃貸借契約書の写しを持っていきましょう
住所地・名称が変わった場合。雇用保険編
雇用保険に加入している事業所は適用事業所番号というものが振られています
この番号は労働保険番号と同じで、公共職業安定所(ハローワーク)の管轄外に引っ越したり、都道府県が変わった場合は変更されます
手続きは、労働保険関係の届出の後に行い
事業所の管轄の公共安定所(ハローワーク)(管轄が変わる場合は新しい管轄の公共職業安定所)に10日以内に『雇用保険事業主事業所各種変更届』を提出します
その際、所在地変更がわかる書類(法人登記簿や賃貸借契約書の写し等)、労働保険名称・所在地等変更届の控、雇用保険適用事業所台帳を持っていきましょう
なお、管轄外や他の都道府県に引っ越した場合でも、会社で保管している『雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更届』や従業員の『雇用保険被保険者証』は差し替えを行う必要はありません
まとめ
引越しの場合は何かとごたごたしてこういった細かい手続きは忘れがちになります
特に労災に関しては労災隠しに関しての目が厳しくなっていることから、妙な誤解を招かないようにきちんと手続きをしておきましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです