おはようございます、社労士の有馬です
会社に勤めているときは健康保険と厚生年金に加入しますが、仕事を辞めたり退職したりするとその他の保険制度に加入することになります
しかし、サラリーマンの社会保険と違って、サラリーマン以外の社会保険は意外にも種類があります
仕事を辞めた後の社会保険について私と一緒に確認していきましょう
もくじ
サラリーマンの社会保険は厚生年金と健康保険ですが、サラリーマン以外の社会保険は結構種類があります
仕事を辞めた後の社会保険について私と一緒に確認していきましょう
医療保険
サラリーマンの医療保険は健康保険ですが、退職後の医療保険は四種類あります
国民健康保険
仕事を辞めたあと加入する保険として最も多い医療保険が国民健康保険です
後に説明する医療保険三つに加入しない場合は国民紺回向保険に加入することになります
手続きは住所地の市区町村の国民健康保険課で行い、仕事を辞めてから14日以内に全色の医療保険を抜けた照明を添付するなどして、自分で申込みにいきます
会社がやってくれはしないので、注意が必要です
健康保険の被扶養者
退職後に扶養してくれる家族がいる場合は健康保険の被扶養者となる場合があります
被扶養者になるには条件は様々に定義されており、説明すると長くなるので、興味がある人は過去に説明した記事がありますのでそちらをご覧ください
10/1から健康保険の被扶養者の手続きが変更。変更点について社労士が解説します
おはようございます、社労士の有馬です
平成30年10月1日から健康保険の被扶養者の手続きが変更になるそうです
被扶養者の手続きは会社でも、社労士的にもよくやる手続きなので、この変更は押さえておく必要があるでしょう
今回は健康保険の被扶養者手続きの変更について解説していきます
ざっくり説明すると配偶者・子・父母・孫・祖父・曽祖父・兄弟姉妹なら同居でも別居でも収入が130万円未満(年齢や障害要件で180万円未満)で
それ以外の三親等内の親族なら同居で収入が130万円未満(年齢や障害要件で180万円未満)の人が健康保険の被扶養者となります
任意継続被保険者
仕事を辞める前に二ヶ月以上の健康保険の被保険者期間があれば、任意継続被保険者にる事ができます
この制度は仕事を辞めた後でも、サラリーマンと同じ健康保険に加入できるという制度です
国民健康保険と違い、保険料が家族一人一人にかかってこないので、家族が多い人にはオススメの制度です
後期高齢者医療制度
75歳以上の人はこの後期高齢者医療制度に加入します
退職後の年金保険
会社員の人は厚生年金に加入しますが、仕事を辞めた後は国民年金第一号被保険者か国民年金第三号被保険者のどちらかになります
国民年金第一号被保険者
退職後に就職せず、次に説明する第三号被保険者に該当しない場合は、国民年金第一号被保険者となります
手続きは住所地の市町村の国民年金課で行い、健康保険と期限が同じなので、通常は同時に手続きを行います
国民年金第三号被保険者
退職後、会社員や公務員などに扶養される配偶者(20歳~60歳未満)は国民年金第三号被保険者となります
手続きは配偶者の会社に申し出ることによって、配偶者が勤務している会社が手続きを行います
まとめ
退職後の社会保険の手続きは基本的には自分で行うことになります
期限も14日以内と短いですので忘れないように手続きを行いましょう
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです